3歳児に布団巻き死亡させた罪 千葉地裁が母親に懲役3年の判決言い渡す
チバテレ+プラス / 2024年12月26日 13時21分
3歳の男の子に布団を巻き付けて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている母親の裁判員裁判で、千葉地裁は12月25日、懲役3年の判決を言い渡しました。
この裁判は永沼楓月被告(28)が2022年、我孫子市のアパートで3歳の長男、清水奏良ちゃんの全身に掛け布団と敷布団を巻き付けて放置し、窒息で死なせたとして傷害致死の罪に問われているものです。
25日の判決公判で鎌倉正和裁判長は、当時の夫から育児に協力してもらえず、強い負担を覚えていたことに理解を示した一方で、「実家に手助けを求めることもできたことから、状況を改善できなかったというわけではない」と指摘しました。
その上で「被害者を布団で巻くと、手っ取り早く静かにできた経験から、ほかの方法を試みなかった」「衝動的に犯した犯行とみることはできず、強い非難に値する」などと述べ、懲役6年の求刑に対して、懲役3年の判決を言い渡しました。
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