“住所特定屋” 元警察共済職員に実刑判決 懲役1年6か月
チバテレ+プラス / 2025年1月28日 14時44分
警察共済組合の元職員の男が組合で働いていた当時、不正に入手した個人情報を外部に漏らした事件の裁判で、千葉地裁は1月28日、男に懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。
この裁判は、警察共済組合千葉県支部の元職員、富川泰興被告が、2023年から2024年5月にかけて、組合の年金関連のシステムから不正に入手した84人分の氏名や住所などの個人情報を外部に漏らしたとして、地方公務員等共済組合法違反の罪に問われているものです。
富川被告はⅩで「住所特定屋さん」というアカウントを開設し、36人の依頼者に個人情報を売却したとされ、これまでの裁判で起訴内容を認めています。
28日の判決公判で、西沢恵理裁判官は「経済的利益を得るという身勝手な動機で、個人情報を意のままに取り扱い、職業的、常習的に犯行を繰り返した」と指摘。
その上で、「被漏えい者の中には、生活の平穏を害された者もいて影響は甚大」として、求刑通り、懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。
一方、執行猶予付きの判決を求めていた弁護側は、チバテレの取材に対し「被告人と話し合う」としています。
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