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freee申告、支払調書の作成のみで利用できる新プランの提供を開始 「freee申告 支払調書アドバンスプラン」では電子申告にも対応

Digital PR Platform / 2024年12月4日 13時0分

freee申告、支払調書の作成のみで利用できる新プランの提供を開始 「freee申告 支払調書アドバンスプラン」では電子申告にも対応


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フリー株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)は、税務申告サービス「freee申告」において、支払調書の作成のみを行うサービスとして、新たなプラン「freee申告 支払調書アドバンスプラン」「freee申告 支払調書スタータープラン」の提供を開始しました。
報酬等の支払調書・不動産の支払調書3種類(※)・法定調書合計表が作成できる「freee申告支払調書アドバンス」と、報酬等の支払調書・法定調書合計表が作成できる「freee申告支払調書スターター」の2種類を新たに提供します。

「freee申告 支払調書アドバンスプラン」「freee申告 支払調書スタータープラン」ヘルプページ:https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/40032696936729

※不動産の使用料等の支払調書・不動産等の譲受けの対価の支払調書・不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

■支払調書と法定調書合計表を自動作成
支払調書とは、企業が個人事業主や法人などへ支払った報酬や源泉徴収の合計額を記載した書面を指します。報酬、料金、契約金及び賞金の支払をした場合や不動産の使用料等の支払をした場合、譲り受けた不動産等の対価の支払をした場合、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をした場合で、一定の条件に該当すると、支払調書を作成し税務署への提出が義務付けられており、原則毎年1月31日が支払調書を税務署に提出する期限となっています。
各企業において、決算期に関わらず1月~12月分の報酬や源泉徴収額を取引先ごとに集計する必要があります。2つの期に報酬や源泉徴収額の情報が分散して登録されていることも多く、集計や転記が煩雑な作業となっています。
今回提供を開始する「freee申告 支払調書アドバンスプラン」「freee申告 支払調書スタータープラン」において、支払調書の対象にしたい「勘定科目」「品目」を設定することで、1月~12月の取引を絞り込み、自動で支払調書を作成できます。また、支払調書の集計結果をまとめた法定調書合計表にも金額を自動で反映できるため、手作業での集計・転記が不要となり、作業の効率化が可能です。

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