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フリーランスの方との取引に関する新しい法律が11月からスタートします

Digital PR Platform / 2024年6月27日 10時18分

フリーランスの方との取引に関する新しい法律が11月からスタートします

フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」(以下、「本法」とします。)が、2024年11月1日から施行されます。


[画像1]https://digitalpr.jp/simg/2203/90238/300_433_2024062010045266738034d8a93.JPG



この法律は、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者との間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。

発注事業者に対し、①の取引の適正化の観点から、書面等で取引条件を明示することや、発注した物品を受領した日または役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払い期日を設定し、期日内に支払うことが定められています。
加えて、1か月以上の業務委託の場合、受領拒否や受領後の返品、報酬の減額等の禁止が定められています。

また、②の就業環境の整備の観点から、募集情報の的確な表示およびハラスメント対策に関する体制整備が定められています。
加えて、6か月以上の業務委託の場合、育児や介護等と業務の両立に対する配慮、中途解除・不更新の場合における30日前までの事前予告およびフリーランスから求めがあった場合の理由の開示についても義務として定められています。


法律に関する問い合わせ先

①取引適正化に関すること
・公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室
 電話:03-3581-5471(代表)(内線2664)
・中小企業庁事業環境部取引課
 電話:03-3501-1511(代表)(内線5291)

②就業環境の整備に関すること
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html


【説明会のご案内】

本法の施行にあたり、7月から8月にかけ、厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁主催の説明会を開催します。

フリーランスとして働く方、フリーランスの方に業務を発注している事業者の皆さまは、説明会等の機会をご活用いただき、施行までに必要な準備を行っていただきますようお願いします。

○日程・場所
・7月24日(水)14:00~16:00 中央合同庁舎5号館(東京)(後日アーカイブ配信予定)
・7月25日(木)13:00~15:00 中部経済産業局(愛知)
・7月26日(金)14:00~16:00 札幌第1合同庁舎(北海道)
・7月31日(水)14:00~16:00 福岡合同庁舎本館(福岡)
・8月 7日(水)14:00~16:00 大阪合同庁舎第4号館(大阪)
・8月20日(火)14:00~16:00 高松サンポート合同庁舎南館(香川)
・8月23日(金)14:00~16:00 広島合同庁舎4号館(広島)
・8月27日(火)14:00~16:00 仙台第2合同庁舎(宮城)

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