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京急グループカスタマーハラスメント対応ポリシーを策定

Digital PR Platform / 2024年9月4日 15時0分

3.カスタマーハラスメントの定義および事例
 当社グループでは,お客さまからのクレーム・言動のうち,要求内容の妥当性に照らして,当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって,当該手段・態様により,従業員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。その具体的事例は以下のとおりですが,上記の定義に当てはまるものであれば,以下に含まれないものもカスタマーハラスメントと判断いたします。
・身体的な攻撃(暴行,傷害)
・精神的な攻撃(脅迫,中傷,名誉毀損,侮辱,暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な言動,執拗な言動
・拘束的な行動(不退去,居座り,監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・従業員個人への攻撃,要求
・SNS,インターネット上での誹謗中傷
・著しく不当な要求(正当な理由のない商品交換要求,金銭補償要求,謝罪の要求)


2024年8月6日策定
京浜急行電鉄株式会社
取締役社長 川俣幸宏

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