1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. プレスリリース

【オリックス銀行】「おひとりさまサポート信託」の取り扱い開始

Digital PR Platform / 2024年10月1日 11時30分

委託者兼受益者(以下「お客さま」といいます。)がサービス契約締結先との間で締結した死後事務委任契約等(身元保証契約を含むがこれに限りません。以下「サービス契約」といいます。)に定めのある費用等の支払いのための預託金額の金銭を信託し、受益者代理人としてのサービス契約締結先による信託財産の払い出し請求等がされるまでの間、安全に管理すること。
信託された金銭を、受益者でもあるお客さまのために利殖すること。

【信託の仕組み】


おひとりさまサポート信託(以下「本信託」といいます。)は、お客さまが別途締結されたサービス契約に定めのある費用等の支払いのための預託金額の金銭をオリックス銀行株式会社(以下「当社」といいます。)を受託者として信託します。
お客さまのご生前にサービス契約の履行のために信託財産の払い出しを行う場合には、お客さまの判断能力の有無にかかわらず、お客さまがあらかじめ指定した受益者代理人としてのサービス契約締結先からの中途解約請求に基づき、サービス契約締結先へ信託財産の払い出しを行います(サービス契約締結先がお客さまに代理して信託財産を受領します)。
お客さまがお亡くなりになった場合には、指定受取人(以下「受取人」といいます。)が指定され、かつ当該指定が効力を有する場合には当該受取人、それ以外の場合にはお客さまの相続人その他の支払いを受ける権利を有する者(以下、総称して「受取人等」といいます。)の代理人としてのサービス契約締結先からの支払請求に基づき、サービス契約締結先へ信託財産の払い出しを行います(サービス契約締結先が受取人等に代理して信託財産を受領します)。
本信託の中途解約請求その他の受益者の権利は受益者代理人が代理して行使します。お客さまご自身および受取人は、信託法第92条各号に掲げるもの、および約款において定めたものを除き、受益者としての権利を行使することができません。



[画像1]https://digitalpr.jp/simg/2255/95830/500_606_2024092718371466f67cca738eb.png


【申込金の払い込み方法等】
(1)払込方法

当社指定のオリックス銀行名義口座へお振り込みください。
お客さまが払い込んだ申込金に対して、信託契約日までの期間の付利は行いません。
申込金を当社が受領した後、信託契約の締結前に申し込みを取りやめる場合には、当社所定の手続きが必要です。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください