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【懲戒処分】弁護士が別の事件の判決文を切り貼りして偽造 成年後見人として管理していた口座から着服 福岡県弁護士会が「退会命令」

FBS福岡放送ニュース / 2024年9月19日 21時11分

福岡県弁護士会の会見(19日午後5時すぎ)

別の事件の判決文を切り貼りして偽造したり、成年後見人として管理していた口座の現金を着服したとして、福岡県弁護士会は34歳の弁護士を19日付で「退会命令」の懲戒処分にしました。

「退会命令」の懲戒処分を受けたのは、竹内佑記弁護士(34)です。

福岡県弁護士会によりますと、竹内弁護士は去年4月から去年5月にかけて、別の事件の判決文の裁判官の署名や印影を切り貼りして偽造し、「判決文の写し」として依頼人側に電子メールで送信しました。

竹内弁護士は登記手続きの依頼を放置し、判決が出たとウソの報告をしていました。

弁護士会の聞き取りに対し「ウソを隠ぺいするためにウソを重ね引き返せないところまでいき偽造した」と話しているということです。

竹内弁護士は4日、有印公文書偽造と行使の疑いで福岡地検に逮捕されています。

弁護士会によりますと、このほかにも、おととし7月から去年4月にかけて、成年後見人として管理していた預金口座から67万円を引き出し、借金の返済や遊興費、生活費に使っていました。そして、これを隠すため、預金通帳の取引履歴を偽造していたということです。

また、おととし9月には別の人から成年後見人として預かった8万円余りを口座に入金せず着服し、おととし10月から去年4月にかけて、口座から52万円を着服しました。

さらに、おととし4月には、自己破産の申し立ての依頼を受けて預かった50万円を着服し、自己破産の申し立ては行っていませんでした。

弁護士会は一連の行為が公文書偽造や私文書偽造、業務上横領にあたると指摘する一方、カネを返済し真摯に反省していて今後、弁護士業務に携わる意思がないことを表明しているとして、4段階の懲戒処分のうち、「除名」に次いで重い、「退会命令」としました。

「退会命令」を受けても弁護士の資格は失いませんが、弁護士としての活動はできなくなるということです。

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