確定申告、関係ないと思っていませんか?
ファイナンシャルフィールド / 2021年3月23日 11時30分
2月から3月といえば確定申告の時期ですよね。どんな方が申告しているかご存じですか?
自分には関係ないと思っている方も、条件に該当する場合は確定申告をするとお得になることがあるかもしれませんよ。
例年は原則2月16日から3月15日までの期間となっていますが、今年(令和2年分)は4月15日まで申告期限が延長されているので、ぜひ一度確認してみましょう。
確定申告の必要はないけれど、確定申告をすれば税金が還付される人
下記のようなケースに当てはまる方は、確定申告をすれば税金の控除や還付が受けられるかもしれません。確定申告をしなくても問題ありませんが、まずは自分が該当していないか確認してみてはいかがでしょうか。
ケース1:健康の保持増進や疾病予防として一定の取り組みを行っている方が、自分または自分と生計を一にする配偶者、その他親族のために、その年(1月1日から12月31日まで)にドラッグストアなどで買った対象医薬品の合計金額が1万2000円を超えた(レシートを保存してある)。
→セルフメディケーション税制の適用が受けられる。
ケース2:自分または自分と生計を一にする配偶者、その他親族のために、その年に支払った医療費が10万円(所得の合計額が200万円未満の方は所得合計額の5%)を超えた。
→医療費控除の適用が受けられる。
ケース3:ふるさと納税(2000円を超える寄付)をした。
→寄附金控除の適用が受けられる(ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けていない場合)。
ケース4:住宅が火災で焼失した。
→雑損控除の適用が受けられる。
ケース5:盗難で損失が出た。
→雑損控除の適用が受けられる。
ケース6:退職金の支払いを受けた(退職所得の受給に関する申告書を提出してない場合)。
→源泉徴収で多めに納めていた税金を取り戻すことができる。
ケース7:年の途中で会社を辞めて、その後、働いていない。
→給与所得について年末調整を受けていない場合、税金を取り戻すことができる。
ケース8:住宅ローンにより新築住宅を取得し、入居した。
→住宅借入金等特別控除の適用が受けられる。
住宅借入金等特別控除の特例について
令和2年12月21日に令和3年度税制改正の大綱が閣議決定されました。その中の1つとして下記のとおり、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の特例の延長措置が盛り込まれています。住宅ローン減税は、もともと控除期間が10年間でしたが、消費税10%が適用される場合は13年間に延長されるという特例がありました。この契約期限と入居期限が2年延長されたのです。
【契約期限】
注文住宅:令和3年9月まで
分譲住宅等:令和3年11月まで
【入居期限】
令和4年12月末まで
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方への考慮もされています。所得の制限や床面積の要件がありますので、控除の対象となるのか、詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。
確定申告の期限延長などについて
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言の期間と重なることから、例年は3月15日が確定申告の期限なのですが、今年は全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されています。
確定申告というと、さまざまな項目を記入した用紙を窓口に持っていく、というイメージがあるかもしれませんが、今はスマホやパソコンからe-Taxで申告書を送信できます。
記入内容が正しいか自信がない、不明点などを相談したいという方は、事前に時間枠が指定された確定申告会場の入場整理券を取得してください。これは会場の混雑緩和を目的としており、そのほかにも新型コロナウイルス感染防止策として入場時の検温、手指消毒、マスク着用をお願いされますのでご留意ください。
税金の控除や還付などメリットがある方は、今年はまだ間に合いますので、ぜひこの機会に確定申告をしてみてはいかがでしょうか。
出典
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
国税庁 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15 日(木)まで延長します
国税庁 令和2年分 確定申告特集 国税庁からのお知らせ
国土交通省 住宅ローン減税制度について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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