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退職勧奨された場合の留意点

ファイナンシャルフィールド / 2021年3月24日 12時10分

退職勧奨された場合の留意点

コロナ禍で退職勧奨されるケースは、結構多いかもしれません。会社の依頼に応じて退職する場合でも、自己都合退職とするのか、または会社都合退職とするのか、では大きな違いがありますので注意が必要です。

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雇用保険の基本手当

勤めていた会社を退職した場合、雇用保険に加入している労働者は雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受け取ることができます。
 
まず、基本手当を受け取るには、会社に一定期間勤めている必要があるのですが、その期間が、自己都合退職(一般の離職者)と会社都合退職(特定理由離職者)で変わってきます。
 
自己都合退職の場合は、離職日前2年間に通算して12ヶ月の被保険者期間が必要ですが、会社都合退職の場合は、離職日前1年間に通算して6ヶ月の被保険者期間があれば要件を満たします。
 
さらに、自己都合退職の場合は、7日間の待機以外に2ヶ月間の給付制限期間があります。この給付制限期間は会社都合退職者にはありません。
 
(※)自己都合退職の場合の給付制限期間は、従来3ヶ月でしたが、2020年10月以降2ヶ月となっています。ただし5年間に2回までで、それが3回以上になると3ヶ月となりますので注意が必要です。
 

退職金

退職金がある場合、会社によっては自己都合退職と会社都合退職の場合支給倍率や支給額に差がある場合がありますので、よく確認しましょう。
 
勤続年数が短い場合は退職金が出ないケースもありますが、退職勧奨を受け入ることを条件に、退職金の支払いを交渉してはいかがでしょうか。また、退職金が支給される場合も、割増の退職金を要求することも考えてよいと思います。
 
退職所得は、他の所得に比べて優遇されています。退職所得控除は、勤続20年までは1年につき40万円で、21年以降は1年につき70万円となります。長く務めるほど有利になりますので、勤続年数の取り扱いも重要です。
 
勤続年数は1年単位で、1年未満の端数があれば1年に繰り上げられます。例えば、勤続期間が1年と1日であれば勤続年数は2年とされます。勤続年数を少しでも長くすることは重要になってきます。
 

年次有給休暇

年次有給休暇は、就職して半年経過すると10日付与されます(全労働日の8割以上出勤していることも条件です)。年次有給休暇は年々増加して、最大1年につき20日付与されます(ただし時効は2年です)。
 
近年の「働き方改革」で年次有給休暇の取得率もだんだん増加していますが、それでもすべて使い切る労働者はまだ多くないのが現状です。退職までにこの年次有給休暇をすべて使い切ることも考えましょう。当然ですが、退職すると年次有給休暇は消滅します。
 
引き継ぎ等で年次有給休暇が使いづらいこともありますが、年次有給休暇を活用して次の就職先を探すことも可能です。年次有給休暇を使い切れない場合は、退職日を遅らせることを会社と交渉しましょう。また、会社都合の退職の場合には有給休暇の買い取りも交渉の余地があります。
 

退職勧奨同意書

退職勧奨はあくまで会社からのお願いであるので、通常の自己都合退職とは違います。自分の主張をしっかり会社側に伝え、有利な条件を勝ち取ることが重要です。ですから、退職届ではなく「退職勧奨同意書」にサインすることをお勧めします。
 

困ったときは

会社側の強引な退職勧奨で困ったときは、最寄りの労働局や労働基準監督署の総合相談窓口に相談しましょう。また、コロナ禍ですので「新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口」や「労働条件ほっとライン(0120-811-610)」も利用できます。
 
大事なことは、退職前に会社としっかりと交渉することです。
 
参考 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」
 
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント
 

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