転職・退職した場合のiDeCoの手続きって?忘れたらどうなる?
ファイナンシャルフィールド / 2021年4月7日 9時0分
老後のことが気になる会社員のA子さん(50代)。少しでも多く資産を殖やそうとiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入しています。昨年、キャリアアップのため、転職をしましたが、iDeCoについては何も手続きしませんでした。
今年になって、国民年金基金から封書が届きました。転退職に伴う、個人型確定拠出年金の手続き案内です。運営管理機関(iDeCo加入した金融機関)に連絡を取るよう案内されていますが、どうして転職したことが分かったのでしょうか。
加入資格区分により掛金上限が違う
iDeCoは、自分で自分専用の年金口座に掛金を拠出し、自分で運用して資産形成をする年金制度です。公的年金に上乗せする制度のため、公的年金の掛金を支払っていないとiDeCoには加入できません。
iDeCoは掛金全額所得控除、運用益非課税、一時金で受け取れば退職所得控除、年金で受け取れば公的年金控除と、税制優遇を受けられます。老後に使う自分のお金を自分専用の口座に拠出すると、全額所得控除されます。
ただし、加入資格区分(国民年金の1号、2号、3号)により、さらに2号については企業年金のあるなしでiDeCo掛金の上限が異なります。
個人事業である1号は月額6万8000円、2号で確定給付年金がある場合や公務員は1万2000円、企業型確定拠出年金がある場合は2万円、企業年金がない2号、専業主婦(夫)の3号は2万3000円が上限です。
転職・退職の場合の手続き
退職した場合、その後状況により必要な手続きが異なります。転職先に応じた限度額内に、掛金を設定する必要があります。
転職先で企業型確定拠出年金に加入(iDeCo併用を除く)の場合は、「加入者喪失届」に、iDeCoの加入者資格を喪失した理由・喪失年月日を確認できる書類を添付し、運営管理機関へ提出が必要です。
転職しても企業型確定拠出年金がない、または、iDeCo併用が可能な場合は、iDeCoの加入者でいることができます。運営管理機関へ「加入者登録事業所変更届」と「事業所登録申請書券第2号加入者に係る事業所の証明書」を提出します。
公務員または私学教職員の共済組合員になる場合、「加入者登録事業所変更届」「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」の提出が必要です。
自営業者になる場合は「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)」、第2号被保険者の配偶者(専業主婦(夫))になる場合は、「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)」の提出が必要です。
ただし、国民年金保険料が免除(全部・一部)された場合、農業年金の被保険者となった場合は、iDeCoの加入資格がありません(ただし、障害基礎年金を受給により免除されている方は除きます)。「加入者資格喪失届」を運営管理機関に提出します。
手続きをしないとどうなる?
転職後も第2号被保険者で、企業年金の有無も同じであったとしても、事業主が変わったら「加入者事業所変更届」を提出しなければなりません。
第2号加入者の場合、年に1回、国民年金基金連合会が各登録事業所(お勤めの会社)へ加入資格の有無を確認します。退職したにも関わらず手続きが取られてない加入者へ、国民基金連合会からお知らせが届きます。A子さんの場合は、まさにそれでした。
第2号被保険者は、事業所の厚生年金に加入している者です。退職した場合、時短勤務で厚生年金の適用外になった場合は、その事業所の第2号被保険者から外れ、加入資格がなくなります。
もし、このまま何もしないでいたら、掛金の引き落としが停止になります。手続きがされ、加入資格の確認ができれば引き落としの再開になりますが、停止していた期間分の追納はできません。
それだけでなく、掛金の停止をされてしまった期間は拠出期間にカウントされません。その分、iDeCoを一時金で受け取る際の退職所得控除に影響が少なくなります。
(参考・引用)
国民年基金連合会 iDeCo公式サイト
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者
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