遺族年金がもらえないケースってどんなとき?
ファイナンシャルフィールド / 2021年4月9日 10時30分
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遺族年金がもらえると思ったら、もらえなかった。そういったケースは毎年一定数存在しています。遺族年金がもらえないケースとは、一体どういったケースなのでしょうか。
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遺族基礎年金は、次のようなケースに該当すると受け取ることができません。
18歳(20歳)未満の子がいない
遺族基礎年金は子がいる配偶者と、子を対象としている年金です。そのため、子がいない配偶者は遺族基礎年金を受け取ることができません。
ここでいう子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない、または20歳未満で障害年金の等級1級または2級の子を指します。仮に子がいたとしても、18歳ないし20歳を超えてしまっているような場合は、遺族基礎年金の対象となる子としてはカウントされません。
亡くなった方の国民年金保険料が未納となっている
亡くなった方が65歳未満の場合、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間、亡くなった方に保険料の滞納があると遺族基礎年金を受け取ることができません(令和8年4月1日前までの特例)。
亡くなった方が65歳を超えている場合、老齢基礎年金の受給資格期間(保険料を納めていたり国民年金に加入していた期間)が25年以上なかったり、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2未満のときは遺族基礎年金を受け取ることができません。
亡くなった方に生計を維持されていない
遺族基礎年金は亡くなった方に生計を維持されていた子や、子がいる配偶者を支給対象としています。そのため、例えば夫が亡くなったとき、妻に十分な収入があったり、既に離婚や別居によって生計を維持されているとはいえない状況になっているような場合は、他の要件を満たしていても遺族基礎年金を受け取ることができません。
遺族厚生年金がもらえないケース
遺族厚生年金は、次のような場合には受け取ることができません。
年齢要件を満たしていない
遺族厚生年金は子や妻だけでなく、孫や夫、父母、祖父母も受け取ることができます。しかし、子や孫は18歳到達年度の末日まで(障害等級1・2級に該当する子は20歳未満)、夫や父母、祖父母は55歳以上であることが要件とされています。
遺族厚生年金は遺族基礎年金よりも広い範囲が支給対象となっておりますが、年齢要件が求められていることに注意してください。
亡くなった方に生計を維持されていない
当然ですが遺族厚生年金も遺族基礎年金と同様、亡くなった方に生計を維持されていた方を対象にしている制度です。
例えば、亡くなった方と生前に別居をしており、かつ、生計も維持されていない状態にあれば、孫や両親などであっても遺族厚生年金を受け取ることができません。
国民年金の保険料に未納がある
遺族厚生年金も保険料を滞納している場合は給付を受けられないことがあります。厚生年金に加入中であれば保険料は給与から天引きとなるため、問題となることは少ないですが、過去をさかのぼると国民年金の保険料に滞納歴が見つかる場合もあります。
遺族年金はもらえないパターンについても知っておくべき
遺族年金は受給要件やもらえるパターンだけ見ていると、見落としに気づかず、受給できないということもあり得ます。遺族年金について気になった際は、もらえないパターンについても知っておき、見落としなどがないようにしておくとよいでしょう。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
執筆者:柘植輝
行政書士
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