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令和3年。ひとり暮らし用の広さの住宅購入も住宅ローン控除が適用できる?

ファイナンシャルフィールド / 2021年4月19日 9時10分

令和3年。ひとり暮らし用の広さの住宅購入も住宅ローン控除が適用できる?

毎年行われる税制改正では、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の改正が行われることがあります。令和3年度(2021年度)は、住宅ローン控除に関して床面積の要件の変更もありました。
 
具体的にどのような改正となったのか、ひとり暮らしやふたり暮らし用の住宅購入を希望している方、必見です。

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住宅ローン控除とは?

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます)をした場合で、一定の要件を満たしたとき、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
 
具体的な例を挙げて説明すると、12月末に住宅ローンの残額が2000万円あり、その年の所得税等の納税額が20万円以上ある場合、残額の1%である20万円が還付されるという制度です。
 
所得額が少なくなる控除は所得控除と異なり、住宅ローン控除は納める税金からそのまま算出した額が差し引かれる税額控除であるため、還付される額も大きくなります。
 

住宅ローン控除が適用される床面積

令和2(2020)年度までは、床面積50平方メートル以上が住宅ローン控除の適用対象でしたが、令和3(2021)年度、床面積40平方メートル以上が適用対象となりました。
 
新たに住宅ローン控除の適用となった床面積が40~50平方メートルの住宅の広さとは、お風呂やトイレなどを含んだ部屋全体の広さが25~30畳程度となります。この広さでは間取りは1LDKまたは2DKが想定され、ひとり暮らしまたはふたり暮らしで住む広さだと思われます。
 
住宅ローン控除の適用可否が、住宅を購入するか否かを決める基準ではありませんが、生活に適した住宅サイズが40~50平方メートルだと感じている方は、住宅購入を検討する機会になりますね。
 

注意しておくポイント2つ

40~50平方メートルの床面積の住宅を購入し、住宅ローン控除が適用されるには、注意しておくポイントが2つあります。
 
1つ目は、合計所得金額が1000万円以下の年のみに適用されることです。住宅ローン控除が適用される期間の13年間に所得が1000万円を超えると住宅ローン控除が受けられなくなります。
 
2つ目は、契約期限と入居期限です。こちらは50平方メートルを超えた住宅も同様ですが、13年の控除期間適用は、注文住宅の場合は契約期限が令和2年10月~令和3年9月末、分譲住宅等の場合は契約期限が令和2年12月~令和3年11月末の場合、かつ、入居期限が令和3年1月~令和4年12月末を満たす場合に限られます。
 
住宅ローン控除に関する改正は、これまでも何度も行われていたことから、今後も改正があるだろうという前提の上で、どの時期にどの広さの住宅を購入することが自分にとって適切なのか考えてみましょう。
 
出典
財務省 「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)
 
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント

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