遺産分割協議後に財産が見つかった場合はどうすればいい?
ファイナンシャルフィールド / 2021年4月25日 10時10分
![遺産分割協議後に財産が見つかった場合はどうすればいい?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_103776_0-small.jpg)
「半年前に父が亡くなりました。相続手続きは早く終わらせた方がいいという話を聞いていたので、相続人が協力して四十九日のときに遺産分割協議書を作成し、終わらせました。ところが先日、ネット証券に父名義の口座があることが判明しました。どうすればいいのでしょうか……」
48歳女性のご相談です。
相続手続きは早い方がいい
相続が発生した後、相続手続き(≒遺産分割)は早い方がいいといわれます。筆者も相続業務の経験上そう思います。しかし、親族が亡くなってすぐに財産の話をすることに抵抗がある相続人もいて、時間がかかってしまうことも多いようです。
●証明書や資料の収集が困難になる。
●相続人が集まる機会がなくなる。
●相続人が認知症になると、手続きができなくなる。
早い方がいいのですが、財産調査は漏れがないように慎重にすることが大切です。
不動産、預貯金以外の財産に注意
相続財産は、不動産と預貯金以外にもさまざまなものがあります。借金などマイナスの財産や、相談者のように株式もあります。最近は、インターネットで投資などをする方もいます。同居家族であっても、その内容やパスワードなどを知らないのが普通ではないでしょうか。
投資関係では、年に1回はなにがしかの連絡(株主優待、配当、株主総会通知など)があることが多いので、相続発生から1年は郵便物に注意が必要です。何かありそうであれば、相手先に連絡をして解約方法などを確認する必要があります。
相続手続き終了後に出てきた遺産
遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、遺産はその内容により分割されます。遺産分割協議書に記載されていない財産は、遺産分割協議がされていない財産となります。遺産分割されていない財産は、相続人全員での協議により分割方法を決めなければなりません。
相談者の場合、株式については記載していなかったので、再度、遺産分割協議書を作成することとなりました。終わったはずの遺産分割協議をまたやるというのは、相続人の負担も大きく大変だったようです。
遺産全部を記載
遺産分割協議書を作る際には、遺産全ての分割方法を記載すればいいのです。
「だって、他に遺産があるなんて知らなかったら、書けないでしょう」という方もいると思います。そこで、遺産分割協議書を作るときに確認されていない遺産の分け方まで、以下のように分割方法を決めておけばいいのです。
(1)特定の相続人が取得する。
「後日、上記以外の遺産が判明したときは、〇○○〇が取得する。」
相続人の1人が、全ての遺産を取得することで合意しているような場合は、この方法でトラブルにはならないでしょう。
(2)改めて分割協議する。
「後日、上記以外の遺産が判明したときは、これにつき相続人全員は改めて分割の協議をする。」
このように決めておけば、2度目の分割協議も円滑に進められるはずです。
(3)取得の割合を定めておく。
「後日、上記以外の遺産が判明したときは、相続人〇○○と相続人□□□がそれぞれ2分の1の割合で取得する。」
(4)金額により対応を変える。
「後日、上記以外の遺産が判明したとき、50万円以下の場合には〇○○が取得し、50万円を超える場合には相続人全員で改めて分割協議をする。」
こうすると、少額であれば再度の分割協議は不要となります。
財産の詳細や資産運用の状況などは、家族にもあまり話をしないのが普通です。最近はインターネットによる投資などが増えており、ますます分かりづらくなっています。遺産分割の際には、他に財産があった場合でも困らないように、対策をしておくことを忘れないようにしてください。
執筆者:宿輪德幸
CFP(R)認定者、行政書士
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