税金を納付しないとどうなる? 払えないときの対処法は?
ファイナンシャルフィールド / 2021年5月8日 22時30分
会社員など主に給与によって収入を得ている方は、所得税・住民税などの申告・納付関係を勤務先が代行して行う「年末調整」が可能なため、税金に関する手続きを手間なく確実に行うことができます。
しかし、申告・納付関係の手続きは原則として自身で行う必要があり、定年退職後には毎年確定申告を行う必要があります。
この際、期間内に税金が納付できなかったり、納めるべき所得税などを過少に申告してしまったりした場合はどのような問題が生じるのでしょうか。また、単なる納付忘れではなく、資金的な問題で所得税などを納めることができなかった場合の対処法についても解説していきます。
確定申告・納付が遅れた場合のペナルティー
会社員も定年退職により年金生活者となると、確定申告が必要になることがあります。具体的には、年金収入400万円以下の方は原則として確定申告の必要はありませんが、年金以外の収入がある場合は確定申告が必要となることがあります。
また、会社員のように年末調整がないため、所得控除(医療費控除等)などの再計算により税負担が抑えられる場合がありますので気になる方は税務署などに問い合わせるとよいでしょう。
この申告期間内に納付手続きを行わなかった場合、ペナルティーとして本来納めるはずであった税額に利率を乗じた「延滞税」が上乗せされ、さらに確定申告も行っていなかった場合は「無申告加算税」の対象となる可能性があります。
税金が納付できないとどうなる?
期限内に納税を完了できなかった場合、まず「督促状」が送付され納税を促されます。その次の段階として滞納者の「財産調査」へと移行します。財産調査は滞納者の事前了解なしに実施することができ、金融機関や勤務先などにも調査が及ぶことになります。
財産調査により預貯金や生命保険などの債権、マイホームといった財産が判明した場合や給与の支払いを受けている場合は、それら財産の「差し押さえ」が行われ、最終的にそれらの財産は「換価」されて現金化され、税金の支払いに充当されることになります。
納付できない場合の対処法
経済的な理由などで税金を納付することが難しい場合、所轄の税務署に申請することにより、差し押さえ・換価や納税が「猶予」される場合があります。猶予が認められると差し押さえなどが一定期間猶予され、さらに延滞税の全部または一部免除を受けることができます。
しかし、猶予は申請すれば無条件に受けられるというものではなく、一定の適用要件が定められています。
まず、原則として担保を提供する必要があるほか、猶予を申請することとなった事由についても問われることになります。
猶予を受けることができる事由として、事業の継続・生活の維持を困難にする恐れがある場合(差し押さえ・換価の猶予の場合)や、盗難や災害などで財産や事業などに大きな損害を被った場合や納税者本人または家族の傷病による困窮(納税の猶予)などが想定されています。
また、納税について誠実な意思を持つことや猶予を申請している税金のほかに滞納している税金がないことといった「納税に対する姿勢」も審査の対象となるため、申告期限を超過してしまったり猶予の申請が遅れてしまったりした場合は猶予を拒絶されてしまう可能性があります。
まとめ
税金の未納は大きなデメリットをもたらすため、最優先で対処すべき事柄です。無申告や未納期間を引き延ばしてしまうと延滞税などにより納税額がどんどん増えていってしまい、最終的には差し押さえにより財産を失ってしまったり、勤務先へ財産調査が及ぶことにより職業上の不利益を被ったりする可能性もあります。
手続きのミスなどで未納となった場合は遅くとも督促状が届いた段階ですぐに対処し、経済的な理由で納付できそうもない場合は、認識を持った段階で税務署に連絡し、猶予の申請を検討することをおすすめします。
[出典]
国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
国税庁「No.9205 延滞税について」
埼玉県「税金を納めないとどうなるの」
国税庁「年金受給者の皆様へ 所得税の確定申告が不要になる場合があります!!」
国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」
執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表
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