亡くなった親の住民税、払わなかったらどうなる?
ファイナンシャルフィールド / 2021年7月1日 22時40分
![亡くなった親の住民税、払わなかったらどうなる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_108601_0-small.jpg)
相続を想定される場合多くの方が家や土地、預貯金などプラスの財産ばかりを中心に考えがちです。しかし、相続においてはプラスの財産以上にマイナスとなる財産についても考えておく必要があります。 今回は相続の対象となるマイナスの財産の中でも特に目立たない存在である住民税について目を向けていきます。
相続の性質について
まずは相続の性質について学んでいきましょう。相続とは基本的に亡くなった方の財産を引き継ぐものになります。
プラスの財産である土地や預貯金はもちろん、マイナスの財産として借金や未払いの税金、契約によって生じた債務であっても相続の対象になります。特にマイナスの財産については表に出てきづらいものもあります。
そのため、相続においては何かプラスになる物や権利だけが対象だと思っている、あるいはそこしか考えていないという場合は、マイナスの財産、借金や税金、その他の義務も相続の対象となり相続人が片付けなければならないということを認識するようにしてください。
亡くなった親の住民税は払う必要がある?
先の前提知識となる相続の性質について理解されていれば「亡くなった親の住民税は払う必要がある?」との問いの答えもおのずと導くことができるでしょう。
そうですね。答えは「亡くなった親の住民税は払う必要がある」となります。
しかし、住民税には発生タイミングがあるため、亡くなったタイミングによっては発生しないこともあります。それでは、親が亡くなったタイミングを1月1日以前か1月2日以降かに分けて見いきます。
なお、親の収入が少なく、そもそも住民税が発生しないというような場合は親の住民税を払う必要がありません。
親が1月1日以前に亡くなった場合
住民税は毎年1月1日の状況に応じて課される税金になります。そのため、1月1日以前に亡くなっているという場合はそもそも住民税が発生しないため、住民税を支払う必要がありません。
ただし、親が過去住民税を滞納しているような場合は、未払いとなっている分については相続の対象となり支払うことになります。
親が1月2日以降に亡くなった場合
親が1月2日以降に亡くなったのであれば、1月1日時点では生きているため、親の前年中の所得に応じた住民税を相続人が支払う必要があります。
亡くなった親の住民税はどう払う?
亡くなった親の住民税は相続人が「相続人代表者指定届」を親の亡くなった際の住民票の住所地の市区町村役場に提出し、その上で提出先の指示に従って支払う必要があります。詳細については親の住民票上の住所地の役場までお問い合わせください。
亡くなった親の住民税を払わないとどうなる?
亡くなった親の住民税を支払わない場合、役場から問い合わせの通知や督促状が来ます。督促状を放置してしまうと、いずれ財産調査からの子本人の財産の差し押さえがされてしまいます。
親の住民税とはいえ、相続した子は親の住民税支払い義務も継承するため、税金の未払い扱いと同様に取り扱われます。一括での納付が難しい場合は分割や猶予などといった制度もあります。
亡くなった親に住民税が発生している場合は放置せず、必ず支払いをするようにしてください。
亡くなった親の住民税の存在を忘れずに
亡くなった親に収入があり、その年の1月2日以降に亡くなっている場合は住民税が発生している可能性があります。住民税の支払い義務は預貯金や土地建物と同様に相続人に移っていきます。
親が亡くなった際は住民税が発生していないか調査し、発生した場合は必ず亡くなった親の住民税を支払うようにしてください。
執筆者:柘植輝
行政書士
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
宝くじで「100万円」当せん! 収入が増えたら、翌年の「住民税」は多く引かれるの?“宝くじと税金”について解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月29日 4時30分
-
65歳の夫が急逝。死後に“借金”が判明したので「相続放棄」を考えています。その場合、「遺族年金」も受給できなくなってしまいますか? 受け取れるお金もあるのでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月26日 4時30分
-
親が亡くなったとき、かかる税金は相続税だけではないと聞きました。ほかにどんな税金がかかるのでしょうか? 節税方法はありますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月19日 11時0分
-
父が定年の時点で「家のローンの残り」が300万円あるらしいです。定年後の返済は厳しいでしょうか?子どもとして肩代わりするべきですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月10日 2時20分
-
しくじった!…資産総額1億円+生命保険金1,500万円、配偶者に生命保険「全乗せ」の相続対策が失敗した〈財産構成〉〈相続人〉のパターン【司法書士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月9日 16時15分
ランキング
-
1毎月の電気代を「コンビニ」で支払っていたら友人に「もったいない」と言われました。「クレジットカード」で支払うとお得になるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月29日 7時50分
-
2夏は「食中毒」に要注意 下痢が出たときに市販薬を服用してもOK? 症状&対処法を消化器病専門医に聞く
オトナンサー / 2024年7月30日 7時10分
-
3「何やその態度は!」スーパーの駐車場で怒鳴り合う老人…周囲もドン引きした“大ゲンカの原因”
日刊SPA! / 2024年7月30日 8時53分
-
4「再訪したい国」日本が世界首位 人気地域に人出集中する傾向
共同通信 / 2024年7月29日 16時51分
-
5日銀の利上げで今後の住宅ローン金利は上昇傾向へ、それでも「変動金利」が有利な理由
マイナビニュース / 2024年7月29日 6時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/point-loading.png)
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)