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離婚したら財産は自分の子どもへ渡る?

ファイナンシャルフィールド / 2021年6月24日 10時40分

離婚したら財産は自分の子どもへ渡る?

離婚をする時に『親権』で悩んだり、争ったりする方も残念ながら多いかと思います。親権のない親は、「自分は親子の関係は絶たれた」と絶望的になるかもしれません。   しかし、相続は別問題です。親権を失ったので、親子関係が終了した! と思い込んで、離婚し別居した子どもへの相続を考えていないという人はいませんか?

法律で遺産を引き継ぐ人

離婚をしても、親子関係が終わるわけではありません。離婚をしても自身の遺産を、前妻との間の授かった「子ども」も、引き継ぐ権利があります。簡単な相続関係図で説明したいと思います。
 
まず、民法で定められた相続を受け継ぐ人を「法定相続人」と呼びます。そして、相続できる割合を「法定相続分」と呼びますが一定のルールがあります。また、亡くなった人(相続資産を残す人)のことは、「被相続人」と呼びます。
 
法定相続人になる可能性のある家族は、以下の人です。
 

●配偶者
●子ども
●直系尊属(父母・祖父母)
●兄弟姉妹

 
しかし、家族構成により、組み合わせに変動がありますのでここは注意が必要です。また、家族構成により相続割合は変わってきますので、ご注意ください(ここがややこしく、間違えるポイントです)。
 
今回は離婚をして、前妻にも後妻にも子どもがいる場合のケーススタディーを確認してみましょう。
 

 
忠さん(仮名)は、前妻との間に「恵子さん(仮名)」、後妻との間に「一郎さん(仮名)」という子どもがいます。
 

<優先順位>

〇配偶者の権利は非常に守られており「常に優先」となります。
〇子どもがいる場合は「配偶者」と「子ども」のみが対象です。

 
残念ながら、「直系尊属」や「兄弟姉妹」は法定相続人とはなりませんので注意してください。
 

前妻の子の相続割合はどうなるの?

離婚をしても親子関係は変わらないので、前妻との間の子ども恵子さんも「法定相続人」だということは理解できたと思います。
 
では、前妻との子どもと、後妻との子どもの割合はどうなるのでしょうか?
 

<相続割合>

〇配偶者:2分の1
〇子ども:2分の1(全員で)

 

 
上記のように、配偶者は全体の半分(2分の1)を1人で相続する権利があります。一方子どもは、全員でその半分を分割します。母親が違っても、恵子さんも一郎さんと2人で残りの半分(2分の1)を相続します。
 
<3人子どもがいる場合>
仮にもう1人子どもがいたとしましょう。その場合は、3人で分けることになります。ですから、1人あたりの持ち分は「4分の1」から「6分の1」となるのです。
 
3人目の子どもがいる場合、前妻の子でも、後妻の子どもでも「相続割合」に変わりはありません。
 
<前妻にだけ子どもがいて後妻にはいない場合>
もし、前妻にだけ子どもがいて、後妻に子どもがいない場合はどうなるのでしょうか。基本の考え方は変わりません。配偶者は常に1人です。なので、半分(2分の1)の権利があり、前妻の子どもに、人数が何人であれ、全員で半分(2分の1)の権利があります。
 

認知をした子どもがいた

もし、結婚をしていなくても「認知」した子どもがいれば同じことです。初婚ですが、結婚前に認知した子どもがいる場合はどうなるのでしょうか? このケースでも、結婚している子どもと同様です。
 
相続診断士の活動をしていると「認知」している子どもというのも、お目にかかるケースがあります。男性の中には「妻子にばれたくない。墓場まで持っていく」という考えの方もいらっしゃるようですが、そうなると被相続人の死後もめることもあります。いわゆる「争族」ですね。遺族のためにも、生前に相続対策をしっかりし対策をしてください。
 
死後の世界のことは、誰もエビデンスを持って証明はできません。しかし、人生100年時代、「終末の品格」「死後の品格」を持って過ごすことが、凛とした仕舞い方(終い)だと思います。
 
執筆者:寺門美和子
ファイナンシャルプランナー、相続診断士

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