自動車税の支払い期限を過ぎてしまった! 滞納したらどうなる?
ファイナンシャルフィールド / 2021年7月10日 23時10分
自動車を所有している方に毎年5月頃に届く、自動車税の納税通知書兼領収証書。自動車税は国税と異なり、地方税ですので、もし支払期限を過ぎてしまった場合は、自治体の管轄窓口から催促される可能性があります。 もちろん、その前に支払うべきなのですが、期限を過ぎてしまった場合はどのようなことになるのでしょうか。
自動車税の管轄は県もしくは市町村となる
自動車税は地方税です。しかし、都道府県に対して支払うものだと捉えがちですが、普通乗用車は都道府県、軽自動車は市町村という形で管轄が分けられています。
したがって、自分の所有する自動車の形態によって管轄が変わることを覚えておきましょう。
自動車税を払っていないと車検を受けることができない
車検を受ける際には、自動車税の納付証明書が必要となります。したがって、自動車税を支払っていないと車検を受けることができません。
そして、車検を受けていない自動車を走らせると道路運送車両法の処罰対象ですので留意してください。
滞納した際には延滞金が発生する
自動車税の納付期限までに支払いを行わなかった場合、それ以降の日数に応じた延滞金が発生します。
その割合は納期限の翌日から1ヶ月までは2.5%、1ヶ月を経過した日以降の期間については8.8%となっています。滞納に気づいたら、できるだけ早く納付しましょう。
(出典:東京都主税局「延滞金の率」(※))
納付期限を過ぎても支払いは可能
納付期限が過ぎてしまった場合であっても、金融機関等で支払うことは可能です。その際には上記の延滞金も支払う必要があります。
ちなみに納付期限が過ぎた場合は、支払期限内であれば利用できるコンビニでの支払いができない可能性がありますので、事前に管轄の窓口に確認するようにしましょう。
期限までに支払えないことが事前に分かっている場合
もろもろの事情により、納付期限までに支払えないことが事前に分かっている場合は、管轄の窓口に申し出ることで納税猶予が認められることがあります。猶予期間は1年間です。
猶予が認められた場合は、その猶予期間の延滞金の一部もしくは全額が免除されるほか、通常であれば行われる財産の差し押さえが猶予されます。
猶予が認められる要件としては、「災害や盗難などで財産が被害にあった」もしくは「病気やけがで収入が減少した」などです。そして、申請は納付期限までに行う必要があります。
申請の際には「徴収猶予申請書」のほか「財産収支状況書」、そして災害や病気などの事実を証明する書類を併せて管轄先の窓口に提出します。ただし、申請したからといって誰もが認められるわけではありません。
申請後、猶予が決定すれば「猶予許可通知書」が届きます。その通知書には分割で納付する内容が記載されていますので、その内容にしたがって納付する必要があります。
また、分割しても1年間の猶予期間内に支払えない理由がある場合は、申請することで最長2年間までの猶予が認められます。
猶予が取り消されるケースに注意
せっかく申請して納付の猶予が認められた場合であっても、「決められた分割納付のとおりに支払いを行っていない」場合や、「他の地方税についても滞納が認められた」場合は、猶予が取り消されることがあります。
その際には延滞金を合わせて支払うか、支払えない場合は催促が届き、最終的にはその税額に見合う財産を差し押さえられることになります。
口座振替だからといって安心しない
「税金の納付はすべて口座振替にしているから、延滞などするわけがない」と思っていらっしゃる方もいるかと思います。毎年4月から6月は固定資産税や自動車税など、税金の支払いが重なる時期です。
また年度替わりということもあり、子どもの進学費用などでまとまった支出が発生することも考えられます。これらの引き落としがあり、口座の残高が足りず、税金が引き落とせなかったという事態は避けたいですね。
催促が来て慌てることのないように、自動車税の納税通知書が届いた際には、支払い時期と引落口座の残高を確認しておくことも忘れないようにしてください。
まとめ
毎年支払う税金については、支払いの時期や額をあらかじめ把握しておくことが大切です。また、うっかりして忘れていた場合は、速やかに管轄窓口に連絡を入れ、指示を仰ぐようにしてください。
いたずらに長引かせても延滞金額が多くなるだけです。また、どうしても支払いが難しい場合は、早めに管轄先の窓口に相談し、猶予申請の手順や書類についても確認するようにしましょう。
どのような状況であっても1人で悩まずに、まずは相談するという行動を起こすことが大切です。
出典
(※)東京都主税局 都税の支払い方法について「期限までの都税の支払い(納付)が難しい場合」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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