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相続税の基本をFPが解説。相続発生件数のうち何割くらい相続税を支払っている?

ファイナンシャルフィールド / 2021年7月19日 11時10分

相続税の基本をFPが解説。相続発生件数のうち何割くらい相続税を支払っている?

相続税という言葉はなじみのあるものですが、具体的に何をすればよいか分からない人は多いでしょう。   相続税とは、相続をしたときに発生する税金の1つです。相続税を支払わなかった場合はペナルティーがあるので、正しい金額の相続税を期限内に支払う必要があります。   この記事では、相続税の基本や相続税の支払いが必要なケース、相続税を支払う人の割合を解説します。相続に関する疑問を早く解決して、トラブルを防ぎましょう。

相続税ってそもそも何? 基礎知識を押さえよう

 
相続税とは亡くなった人の遺産を相続したり、遺言を通じて受け取ったりしたときに発生する税金です。相続税には各種控除があり、相続した遺産の額が大きい場合のみ相続税が発生します。
 
もし申告期限内に相続税を支払わなかった場合、無申告加算税、延滞税が発生し大きな負担となります。相続税の支払いが必要な人は、しっかりと納付しましょう。
 

相続税を支払う人

 
相続税の支払いが必要なのは、亡くなった人から遺産をもらった人です。相続人でない場合も、遺言で遺産を受け取った場合に相続税の支払いが発生します。
 
ただし、借金などマイナスの遺産が多い場合は相続を放棄できます。こうした手続きには相続放棄、限定承認があります。少しでも遺産を処分してしまうとこれらの方法をとることが難しくなります。
 

相続税の対象となる財産

 
相続税の対象となるのは、被相続人が生前に所有していた財産で、金銭に換算できる経済的価値のある財産となります。
以下のようなものが挙げられます。
 

●不動産
●現金
●有価証券
●外貨
●自動車
●家具
●貴金属

 
墓地や仏具などは相続税の対象とはなりません。相続が発生したら、まずは相続税の課税対象となる財産が合計でいくらあるのか調べましょう。
 

相続税支払いが必要なのは10%以下

 
相続税の支払いが必要なのは、実は10%以下とされています。公益財団法人生命文化保健センターの2019年の調査によると、相続税が課される被相続人は全体の8.3%しかいません。
 
このデータから、ほとんどの人が控除を使い実際には相続税を支払っていないと分かるでしょう。しかし、もし相続が発生していれば期日内の税金納付が必要です。
 
相続税の支払いが必要か分からない場合は税理士に相談をしてください。
 

相続税の申告が不要なケース

 
ここからは、どんなケースで相続税の申告が不要か解説します。相続発生件数のうち、実際に相続税を支払っている人は1割以下です。
 

●相続する財産が基礎控除額より少ない
●相続する財産が基礎控除額+申告不要の控除額より少ない

 
上記のように相続税の申告が不要なケースのほうが多いので、まずはこちらを見ていきましょう。
 

相続する財産が基礎控除額より少ない

 
基礎控除とは、相続をするすべての人に適用される控除です。基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
 
3000万円+600万円×法定相続人
 
法定相続人とは、法律で定められた相続人で、配偶者や子供などが含まれます。基礎控除額より相続する財産が少ない場合、申告不要で相続税も支払う必要がありません。
 

相続する財産が基礎控除額+申告不要の控除額より少ない

 
基礎控除以外にも、控除額との合計が相続する財産以下であれば相続税の支払いも申告も不要です。
 
申告をしなくても適用できる控除は、以下のとおりです。
 

●未成年者控除
●障害者控除
●相次相続控除

 
相次相続控除は、10年以内に相次いで相続が発生した場合に使える控除です。計算は非常に複雑なので、申告は不要ですが控除を使うなら税理士に相談したほうがよいでしょう。
 

相続税がゼロでも申告が必要なケース

 
相続税の支払いが不要でも、控除や特例適用のため申告が必要なケースも以下のとおり存在します。
 

●申告が必要な控除を使っている
●小規模宅地等の特例を使っている

 
相続した財産の額が控除以下だからといって安心せず、適用した控除・特例を調べましょう。申告忘れがあると、後でトラブルになってしまう可能性もあります。
 

申告が必要な控除を使っている

 
控除の中には、相続税がゼロになる場合でも申告が必要な「配偶者の税額控除」があります。配偶者控除を使えば法定相続分もしくは1億6000万円のうち、どちらか大きい額の控除が受けられるので、故人の配偶者となっている人はまず適用すべきでしょう。
 
配偶者控除を使う場合は、申告が必要です。また、申告までに遺産分割が必須なケースもあるので一度遺産の総額を調べるため専門家に相談してみるとよいでしょう。
 

小規模宅地等の特例を使っている

 
小規模宅地等の特例を適用する場合も、申告が必要です。小規模宅地等の特例とは、被相続人の住居や事務所のうち、条件を満たせば一定の面積まで評価額を下げてもらえる制度です。
 
小規模宅地等の特例を使えば課税対象額が減り、支払う相続税を抑えられますが、申告までに遺産分割を済ませることが必要なケースもあります。適用する場合は、遺産分割を先にしましょう。
 

相続税の分からないことは税理士に相談しよう

 
相続税に関しては、税理士に聞くのがベストです。相続税が発生するケースは少ないですが、もし支払いが必要な場合は手続きや計算がかなりの負担になります。
 
大切な人が亡くなったあとに相続税関連の手続きをすべておこなうのは大変なので、可能であれば生前にも相談しておくと安心です。
 
【出典】
国税庁 令和元年分相続税の申告事績の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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