家族を困らせる相続問題にはどのようなものがある? 防止策をあわせて紹介!
ファイナンシャルフィールド / 2021年7月30日 22時30分
![家族を困らせる相続問題にはどのようなものがある? 防止策をあわせて紹介!](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_112619_0-small.jpg)
相続にまつわる問題は根深く、仲が良かった家族の関係を一変させることもあります。「うちに限って大丈夫」なんて保証はありません。よくある相続問題と、自分が亡くなった後に家族を困らせないための防止策をあわせてご紹介します。
遺産分割の方法でもめる
よくある相続問題の1つに、遺産分割の方法についてもめるというのがあります。例えば5000万円の土地と預貯金1000万円を、長男と次男が相続するケースを想定しましょう。
長男は先祖代々の土地を守りたいが、お金に困っている次男としては土地をお金に換えて相続したいと考えている場合、どうなるでしょうか。両者がもめてしまうことは容易に想像できるでしょう。何を重視するかは相続人次第であり、それゆえ遺産分割協議がまとまらないことも珍しくありません。
そういった事態を防ぐには、あらかじめ遺言を残しておくことが有効です。遺言の中で遺産分割の方法について指定しておけば、基本的にはその遺言の内容に沿って遺産相続がされるためです。
隠し子や前配偶者との間に生まれた子の存在が発覚
亡くなった方の隠し子や、前の配偶者との間に生まれた子が相続の場に突然現れたり、死亡後の戸籍調査でその存在が発覚するということがあります。隠し子や前配偶者との間の子も、認知されていれば正当な相続人として財産を相続する権利があります。
ただ、相続人からすれば突然現れた他人に財産を持っていかれるように感じ、穏やかではいられなくなることもあるでしょう。相続の権利がある隠し子の存在などを家族に伝えていない場合は、事前に伝えておくと相続トラブルを小さくすることができます。最低でも遺言に残す程度のことはしておくべきでしょう。
遺言が不平等であったり、無効なものであった
これも相続ではよくあることなのですが、せっかく用意した遺言の内容が相続人にとって不平等であったり、納得できるものではなかった、あるいは遺言が法律上で有効とされる要件を欠いて無効であるため、遺言どおり進めるか相続人の間で意見が割れるといったケースがあります。
遺言を作成するのはよいことですが、遺言は残された各相続人が極力納得できる内容で、かつ、有効な形式に沿った遺言を作成しなければ、かえって争いの火種ともなり得るものです。遺言は自身の意思とともに相続人たちの心情も考え、法律上、有効なものを作成するようにしてください。
亡くなった方への貢献の度合いでもめる
相続人の中には亡くなった方を長年介護していたり、同居して身の回りの世話をするなど、生前に多大な貢献をしてきた方がいる場合もあるでしょう。
こうしたケースでは話し合いを行っても、他の相続人は自分の取り分が減ることを恐れ、話その点を認めず争いに発展することがあります。
民法では、亡くなった方に対して特別な貢献をした人には寄与分が認められ、他の相続人より多く相続できるという規定がありますが、全ての方がそれで納得するとは限りませんし、相続人間で話がまとまらない場合、最終的に家庭裁判所の判断次第となってしまう面もあります。
そういった場合に備え、遺言で説明して相続分を指定したり、事前に生前贈与しておくのがよいでしょう。ただし、その内容が過大であると、また別の問題が生じることもあり得るのでご注意ください。
生前贈与でもめる
生前贈与も度が過ぎれば相続が荒れる原因になります。例えば、長男にはマイホームの資金を与えたり、借金を肩代わりしていた、車を買ってあげていた、というのに対し、次男には特段な支援と呼べるものがなかった場合、長男と次男で相続分が同じであれば次男は納得できないでしょう。
法律上、これは特別受益として、その金額を加味して相続分が決まるのですが、当事者としてはそれだけでは納得できないこともあります。こういった場合も遺言を作成して生前の贈与などの背景ついて記載し、できるだけ公平となるように相続分の指定をする、あるいは生前から相続人を集めて話し合いをしておくことが有効です。
相続問題を防止するには事前の対策が必要
相続の問題は一度起きると荒れに荒れて、その後の親族関係に大きな亀裂を生じされる原因になります。トラブルを防止するには、生前から相続に備えて十分な対策をしておく他ありません。
相続問題はひとごとではなく、どの家庭でも起こり得ることです。老後について考え始めたタイミングで、相続についても早めに対策を打っておくのが家族を守ることにつながります。
執筆者:柘植輝
行政書士
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