節税効果の高い「小規模宅地等の特例」は、どんな人が利用できる?
ファイナンシャルフィールド / 2021年8月1日 10時0分
![節税効果の高い「小規模宅地等の特例」は、どんな人が利用できる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_112706_0-small.jpg)
相続財産の中に土地がある場合、必ず抑えておきたい節税策として「小規模宅地等の特例」があります。この制度を知っているかどうかで、相続税の金額が大きく変わります。 ただ、残念なことに小規模宅地等の特例は誰でも利用できるわけではありません。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例は、正式名称を「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」といいます。
制度の概要としては、相続の開始直前まで、亡くなった方あるいは亡くなった方と生計を同一にしていた方が、事業または居住に使っていた土地および土地に付着した賃借権などの権利について一定の範囲まで、相続税の課税価格を算出する際に最大で80%減額されるというものになります。
小規模宅地等の特例が利用できるのはどんな場合?
小規模宅地等の特例は、土地の利用状況などによっていくつか種類があります。その中で現実的に多くの方が利用できるのは、次の4パターンに分かれます。
(1)特定居住用宅地等
(2)特定同族会社事業用宅地等
(3)特定事業用宅地等
(4)貸付事業用宅地等
上記の他、「日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等」といった特例もあるのですが、きわめて限定的な条件となるため今回は割愛いたします。
では上記4つについて、どのような方が特例を利用できるのか順に見ていきます。
特定居住用宅地等として利用できる方
特定居住用宅地等について簡単にいうと、亡くなった方が所有しており、亡くなった方やその方と生計を同一にしていた方が、相続の直前まで住んでいた家の土地部分のことです。この特例を利用できるのは次のような条件を満たす方です。
(1)亡くなった方が住んでいた宅地を相続した場合は、以下に該当する方
・亡くなった方の配偶者
・亡くなった方と同居していた親族(相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地などを相続開始時から相続税の申告期限まで有していること)
・その他の親族(亡くなった方に上記に該当する方がいない場合など、一定の要件が必要)
(2)亡くなった方が所有していた宅地で、亡くなった方と生計を同一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地を相続した場合は、以下に該当する方
・亡くなった方の配偶者
・亡くなった方と生計を同一にしていた親族(相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地などを相続開始時から相続税の申告期限まで有していること)
特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等とは、要は亡くなった方や、その親族の方が実質的に支配(株式会社であれば株式の50%超を所有している状態)している法人の事業の用に供されていた土地のことです(駐車場など貸付業を除く)。
この土地について小規模宅地等の特例を受けられる方は、主に次のような条件を満たす方です。
・法人に対して相当の対価で、その宅地または建物を賃貸していること
・宅地などを取得した親族が相続税の申告期限において、その法人の役員であること
・宅地などを申告期限まで保有すること
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、簡単にいえば亡くなった方が所有していた土地で、その方や、その方と生計を同一にしていた方が事業に使っていた土地のことです(駐車場など貸付業を除く)。具体的には次の要件を全て満たす方が、小規模宅地等の特例を受けることができます。
・事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、それまで事業を継続すること
・その土地などを相続税の申告期限まで保有すること
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、亡くなった方が所有していた土地で、亡くなった方やその親族が不動産貸付業、駐車場業などのために使っていた土地のことです。いわば特定同族会社事業用宅地等や特定事業用宅地等から外れた事業用の土地といったイメージです。
本特例は次の条件を全て満たす方が利用できます。
・亡くなった方の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、貸付事業を相続税の申告期限まで継続すること
・その土地などを相続税の申告期限まで保有すること
小規模宅地等の特例については税務署などへ相談を
小規模宅地等の特例は、うまく利用することで相続税を大幅に節税することができます。しかし、この特例を利用するには個別の状況に応じた条件を満たすことが必要です。少しでも要件を満たしていない場合は適用を受けられません。
小規模宅地等の特例の利用についての詳細は、最寄りの税務署や専門の税理士などに相談するようにしてください。
出典
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
執筆者:柘植輝
行政書士
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