注文していないのに勝手に届けられた商品は「即刻処分」してOK? いま知っておきたい送り付け商法の撃退法
ファイナンシャルフィールド / 2021年8月2日 3時30分
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身に覚えのない自分宛ての商品が勝手に届く「送り付け商法」。多くの方が被害に遭いだまされる悪質なこの行為に対し、2021年7月6日から、送り付けられた商品を即刻処分して対抗できるようになりました。 この送り付け商法の新しい対抗法について見ていきます。
送り付け商法ってどんなもの?
送り付け商法とは、相手が注文していない商品を送り付け、それについて代金を支払うよう要求する悪質な商法です。送り付け商法では、主に高齢者が中心に狙われることが多く、事前の接触なく送り付けてくることもあれば、一度電話などで勧誘したが断られたという場合に送りつけてくることもあります。
なお、送り付けられる商品の種類としては健康食品や魚介類などが多く報告されています。
送り付け商法によって届いた商品は即刻処分OK
2021年7月6日から改正された特定商取引法が施行されました。これにより、2021年7月6日以降、送り付け商法によって送り付けられた「自分宛てだが身に覚えのない商品」はその場で即処分しても問題ないこととなりました。
従来であれば、身に覚えのない商品であっても到着してから14日間は保管しなければならない義務があったのですが、それが今回の法改正で撤廃されたのです。
通常、注文をし、それに対して業者が受諾した上で送られてきた商品であれば、売買契約が成立しているためお金を支払う必要があります。しかし、送り付け商法ではそもそもの売買契約が成立していないため、お金を払う必要はありません。万が一、受け取ってしまったとしてもおくすることなく処分して問題ないのです。
仮に「一回電話があったが断った」「断る前に電話が切られた」「申込書や案内の書類が届いたが無視した」というような場合も契約が成立していないため、送り付けられた商品を安心して処分して問題ありません。
ちなみに、送り付け商法によって届いた商品の処分方法ですが、捨てても良いですし、使用しても良いですし、食べてしまっても問題ありません。しかし、食べたり使用したことにより、健康被害やけがなど何らかの損害が生じる恐れもあるため、基本的には廃棄処分という選択が無難です。
身に覚えのない商品はそもそも受け取らない、仮に受け取ってしまった後に身に覚えがないと気づいたら即刻処分。これが送り付け商法への正しい対応です。
ただ、他人名義であれば誤配である可能性もあるため、受け取り前には宛名を確認したり、受け取り後でも誤配ではないかと疑われる場合は、一度業者にその点を確認する方が無難です。
すでにお金を支払ってしまった場合はどうすればいい?
送り付け商法では、業者が恐喝をしてきたり、弁護士など法的な専門家を名乗り「受け取った以上お金を払う義務がある」といったさまざまな言い回しでお金を振り込ませようとしてきます。
そういった相手の説明などから代金の支払い義務があると誤って認識し、お金を支払ってしまった場合は、お金を支払った後でも民法の「不当利得返還請求」などを根拠にそのお金の返還を請求することができます。
送り付け商法によって誤ってお金を支払ってしまっても、お金は取り返すことができる場合があります。ただ、一個人でお金の返還までこぎ着けるのは難しいこともあるため、適宜専門家に相談することをお勧めします。
送り付け商法の相談先はある?
「これって送り付け商法?」「お金を払っちゃったけどどうしよう」といったような、送り付け商法にまつわる相談は、国民生活センターや消費者ホットライン(電話番号:188)、全国各地にある消費生活センターなどで相談することができます。
送り付け商法の被害に遭わないようにするためには、1人で悩まず、すぐにでも周囲の方やしかるべき機関に相談することが大切です。
送り付け商法で届いた商品は即刻処分で対応
2021年7月6日以降、身に覚えのない自分宛ての商品は送り付け商法として即刻処分しても問題ありません。しかし、他人名義であれば誤配の可能性もあるため、一度確認することが大切です。万が一、商品を受け取ったり、お金を支払った場合でも商品を送り付けてきた相手にお金の返還を請求できる場合もあります。
送り付け商法について疑問に思ったり悩んだときは、すぐに消費者ホットライン(電話番号:188)などへ相談するようにしてください。
出典
独立行政法人国民生活センター 健康食品や魚介類の送りつけ商法
独立行政法人国民生活センター 高齢者を狙った健康食品の送りつけ商法が急増!申し込んだ覚えがなければ絶対に受け取らない、お金を払わない!
執筆者:柘植輝
行政書士
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