会社を退職後、当面仕事をしない場合、どのような年金手続きが必要?
ファイナンシャルフィールド / 2021年8月9日 0時0分
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会社に勤めている間、健康保険や年金は給料から天引きされ手続きは会社がしますので、自分ですることは何もありません。 しかし、退職した後は自分でやることになります。親の介護で落ち着くまで仕事ができないなど、会社を退職したあと無職となるときの年金の手続きはどうすればいいのでしょうか。
退職後の手続き
年金のほか、退職後の手続きとしては健康保険・失業保険などがあります。
●退職日から14日以内に「国民健康保険」「国民年金」への切り替え。
(健康保険を任意継続する場合には、退職日から20日以内に手続き必要)
●失業保険は、手続きが遅くなると支給も遅くなりますので、なるべく早く離職票や身分証明書などを持って、住所地を管轄するハローワークで受給資格の確認を受けます。
年金の切り替え
公的年金制度の被保険者は、3つに分けられます。
1号被保険者:国民年金のみ加入している自営業、学生、無職など
2号被保険者:厚生年金に加入している会社員・公務員
3号被保険者:2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者
ただし年収130万円以下でも扶養者の2分の1以上の場合は、基本的には扶養に入ることはできません。
(税金の扶養に入るためには、扶養に入る人の年収が103万円以下)
日本は「国民皆年金」ですから、原則として20歳から60歳になるまでの40年間は、国民年金、厚生年金のどちらかに加入しなければなりません。退職して無職となった場合には、2号被保険者から1号被保険者または3号被保険者へ切り替える手続きが必要となります。
3号被保険者は、年金保険料の負担はありません。1号被保険者は、月額1万6610円(令和3年度)の保険料となります。
被扶養者になる
配偶者の扶養に入り3号被保険者となる場合、手続きは配偶者の会社が代行します。退職後、配偶者の会社に扶養に入ることを知らせ、離職票など必要書類を提出してください。
扶養に入る条件は年収130万円ですが、退職時点でそれ以上の年収があった場合でも、退職後の収入が月額10万8333円以下であれば扶養に入ることができます。退職後、アルバイトなどで収入を得るときには、失業手当や年金、交通費などの手当まで含めて、これを超えないように注意が必要です。
国民年金に入る
会社は、年金事務所に「退職した社員が、2号被保険者ではなくなった」ということを届け出ます。それに続き、1号被保険者になる手続きを自分でしなければなりません。退職後14日以内に市区町村役場の窓口で手続きします。ホームページから申請書類をダウンロードし、郵送で手続き可能なところもありますので確認してください。
必要書類などは以下のようなものです。
●年金手帳
●雇用保険の離職票など退職日が分かるもの
●マイナンバーカード、通知カード
●免許証など本人確認書類
●印鑑
退職して無職となると、月額1万6610円の国民年金保険料は大きな負担となり、生活に支障をきたすこともあります。収入が一定額以下になった場合には、保険料の減免や納付猶予の制度がありますので、利用を検討してください(納付猶予制度の対象は50歳未満)。
保険料の免除や猶予が認められれば、その期間は年金の受給資格期間に算入されます。
ただし将来の年金額は、免除期間は保険料を納めたときに比べて2分の1になり、猶予期間は年金額には反映しません。なお一部免除の場合、将来の年金額は以下になります。
●4分の3免除:8分の5支給
●2分の1免除:8分の6支給
●4分の1免除:8分の7支給
収入が回復したときには、免除や猶予になった保険料を追納することにより、年金を増やすことも可能です。
支払いが苦しいといって保険料を未納にすると、万が一障害を負ってしまった際の「障害年金」の受給ができなくなることもあります。減免などの申請は必ず行ってください。
執筆者:宿輪德幸
CFP(R)認定者、行政書士
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