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<2023年に終了予定>ジュニアNISA今からでも遅くない?

ファイナンシャルフィールド / 2021年8月9日 10時10分

<2023年に終了予定>ジュニアNISA今からでも遅くない?

ジュニアNISAは、一般NISA、つみたてNISAと同様に、一定の条件を満たすと投資で得た利益が非課税となる制度です。ジュニアNISAは2023年で制度が終了しますが、今からでも始めることができるのでしょうか。今回は、ジュニアNISAについて詳しく解説します。

ジュニアNISAの概要

ジュニアNISAは、0~19歳の方が利用できる未成年者少額投資非課税制度で、本人(口座開設者)でなくても親や祖父母など親権者が資金を拠出して商品を購入し、運用を行うことができます。
 
一般的に特定口座などの課税口座では、株や投資信託で得た配当金や売買利益について約20%の税金がかかります。しかし、ジュニアNISAの場合は投資をした年から最長5年間、年間80万円まで非課税となります。
 
ジュニアNISAには他のNISAとは異なり、「払出し制限」というものがあります。これは口座開設者が、3月31日時点で18歳である年の前年の12月末まで、ジュニアNISA口座の外に預かり金を払い出すことができないというものです。
 
そもそもジュニアNISAの制度は、教育資金など子どもの将来ための資産形成として中長期的な運用を目的としています。
 

2023年で終了するとどうなるの?

ジュニアNISAは、2023年で制度が終了となる予定です。ジュニアNISAの口座を開設している人は、今後どのような取り扱いがされるのか確認していきましょう。
 
【2023年より前に20歳になる場合】
ジュニアNISAが終了する2023年より前に口座開設者20歳になる場合、20歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設されます。この際、一般NISAにするか、つみたてNISAにするか、いずれかを選択して利用することが可能です。
 
一般NISAを選択した場合は、ジュニアNISA内の金融商品について、新しく解説されたNISA口座に預かり金を移し替えることができます。また、移し替える金額に上限はありません。
 
【2023年に20歳にならない場合】
ジュニアNISAが終了する2023年までに20歳にならない方については、2024年以降の各年において、非課税期間(5年間)が終了した金融商品を「継続管理勘定」に移管(ロールオーバー)することができます。
 
この継続管理勘定では、20歳になるまで金融商品を非課税で継続して保有できます。ロールオーバーできる金額に上限はなく、金額が80万円を超えている場合でも全て継続管理勘定に移すことが可能です。
 
なお、継続管理勘定では新規の買い付けを行うことはできません。売却のみが可能となります。
 

今から始めるジュニアNISA

では、実際に現在16歳の子どもが2021年にジュニアNISAを始めた場合、どのような流れとなるのかチェックしていきましょう。
 

【2021年(16歳)】

●ジュニアNISA口座開設
●80万円分の投資を行う

 

【2022年(17歳)】

●80万円分の投資を行う

 

【2023年(18歳)】

●80万円分の投資を行う
●払出し制限が解除(制限は3月31日時点で18歳である年の前年の12月末まで)
●ジュニアNISA終了

 

【2024年(18歳)】

●預かり金が継続管理勘定にロールオーバーされる(非課税)

 

【2025年(19歳)】

●引き続き、預かり金は継続管理勘定で保管される(非課税)

 

【2026年(20歳)】

●5年間の非課税期間が終了し、課税口座に払い出しされる

 
いかがだったでしょうか。あと2年あまりで廃止されるジュニアNISAですが、今すぐ口座を開設して投資を始めれば、制度終了後も非課税のメリットを受けることができます。まだ遅くはないので、ジュニアNISAに関心がある方は、ぜひ投資をスタートしてみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

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