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「贈与税の配偶者控除」ってどんな制度?

ファイナンシャルフィールド / 2021年8月10日 11時0分

「贈与税の配偶者控除」ってどんな制度?

居住用不動産(居住用の家屋やその敷地など)や、居住用不動産の購入資金の贈与について、贈与者が配偶者の場合は、贈与税の配偶者控除の適用を受けられるケースがあります。   今回は、贈与税の配偶者控除について解説します。

贈与税とは

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を相手方に与えるという意思表示をし、相手方がこれを受諾することで成立する契約で、贈与する側が贈与者、受ける側が受贈者となります。
 
贈与税は、この贈与によって財産を取得した人(受贈者)にかかる税金です。贈与税の計算期間・基礎控除額については、以下の通りとなります。
 
【贈与税の計算期間】
暦年(その年の1月1日)を単位として、その間に贈与により取得した財産の合計額(課税価格)をもとに計算します。
 
【贈与税の基礎控除額】
受贈者1人あたり年間110万円となりますので、1年間に贈与を受けた財産の合計額(課税価格)が110万円以下であれば、贈与税は課税されないということになります。
 

贈与税の配偶者控除とは

夫婦間の居住用財産の贈与については、贈与税の配偶者控除という優遇措置が用意されています。納付する贈与税額を軽減(または贈与税がかからない)することができる贈与税の配偶者控除とは、どのような制度なのでしょうか。
 
【控除額】
居住用不動産(居住用の家屋やその敷地など)や、居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合、前述の贈与税の基礎控除額110万円とは別枠で、2000万円まで配偶者控除の適用を受けることができます。
 
したがって、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の基礎控除額110万円と合わせて、2110万円までの配偶者の贈与に対しては、贈与税がかからないということになります。
 
【適用要件】
以下の要件をすべて満たした場合に適用されます。
 

●婚姻期間が20年以上の配偶者間での贈与であること
●贈与財産が居住用不動産、または居住用不動産を取得(購入)するための資金であること
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産(贈与により取得した居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産)に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
●過去に同じ配偶者から、贈与税の配偶者控除の適用を受けていないこと
(同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません)

 
【生前贈与加算について】
相続人が相続開始前3年以内に受けた贈与は、相続税の課税価格に贈与財産を加算して相続税額を計算する(生前贈与加算)ことになっていますが、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合は、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合であっても、居住用不動産などの価額(2000万円まで)は、贈与財産の加算対象になりません。
 
【贈与税の申告書の提出が必要】
贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与税額が0(ゼロ)円となる場合(贈与財産が2110万円以下)であっても、贈与税の申告書を提出する必要があります。
 

まとめ

贈与税の配偶者控除を適用することで、贈与税や相続税の負担軽減の効果を期待できますが、相続税においても配偶者の税額軽減の優遇措置がありますので、相続税における配偶者の税額軽減などの優遇措置の効果と比較して、適用の有無を判断したいですね。
 
出典
国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
国税庁「No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲」
 
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー

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