NISAは確定申告が必要? 確定申告が必要な口座やNISAの注意点を解説
ファイナンシャルフィールド / 2021年8月28日 8時40分
節税のためにNISAを検討中で「NISAは確定申告が必要なの?」「NISA口座の注意点は?」など、疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。 NISA口座や一般口座、特定口座など、どの口座を選ぶかで確定申告が必要かどうかが変わります。また、年間取引報告書の有無や損益通算、損失の繰越控除の可否にも影響があるため口座選びは大切です。 ここでは、NISA口座の確定申告の有無や注意点、確定申告が必要な口座について解説します。
NISAとは
NISAとは、2014年にスタートした個人投資家向けの税制優遇制度のことです。株式投資や投資信託で得た運用益が非課税になるのが特徴です。年間の非課税投資枠は120万円、非課税期間は最長5年間となります。
2016年には0〜19歳の未成年者向け「ジュニアNISA」、2018年には長期・積立・分散投資を支援する「つみたてNISA」もスタートしています。
確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得を計算して申告し、所得にかかる税金を計算して精算する手続きのことです。毎年2月16日から3月15日の間に、前年(1月1日から12月31日)分の申告・納税を行います。※確定申告時期は変わる場合があります。
主に個人事業主や自営業者、経営者などが確定申告を行いますが、会社員でも配当所得や不動産所得などがあると確定申告が必要な場合があります。
また、払いすぎた税金を戻す際にも確定申告が必要です。
NISAは確定申告が不要
NISAは確定申告が不要です。NISAやつみたてNISAでどれだけ運用益が出たとしても、確定申告をする必要はありません。年末から3月にかけて、確定申告書の作成に追われることがないため安心です。
得た配当金や譲渡益に対して税金がかからないだけでなく、確定申告の心配をしなくて済むのがNISA口座の良いところです。
NISAは配当益・運用益が非課税だから
NISAの特徴は、株式投資や投資信託などの配当金や譲渡で得た利益が非課税になることです。NISAは年間120万円で最長5年間、つみたてNISAは年間40万円で最長20年間が非課税になります。
確定申告は所得に対して課される税金を計算して精算するものです。したがって、税金が発生しないNISAで利益を得たとしても、確定申告をする必要はありません。
ただし、NISA以外の口座を利用していて運用益が出た場合は、確定申告が必要になる可能性があるため注意してください。
証券口座で確定申告が必要な2口座
株取引などを行う口座には「一般口座」「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「NISA口座」があります。そのうち、特定口座(源泉徴収あり)とNISA口座は確定申告の手続きは必要ありませんが、一般口座と特定口座(源泉徴収なし)は確定申告が必要です。
ここでは、確定申告が必要になる一般口座と特定口座(源泉徴収なし)の特徴について見ていきましょう。
一般口座
一般口座は、特定口座やNISA口座で管理していない株式などを管理する口座です。一般口座は特定口座やNISA口座と違い、証券会社による年間取引報告書の作成がなく、自動では損益通算ができず、自身で確定申告が必要です。手間がかかるため、投資初心者にはあまりおすすめできません。
特定口座(源泉徴収なし)
特定口座(源泉徴収なし)も確定申告が必要になります。
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、「源泉徴収あり」の場合は基本的には確定申告が必要ありません。証券会社が年間取引報告書を作成し、損益通算も可能です。運用益に対する税金は源泉徴収として処理され、証券会社が代理で納税するため、確定申告の手続きは不要です。
一方「源泉徴収なし」は、証券会社による年間取引報告書の作成はありますが、自動で損益通算はできず、自身で確定申告手続きが必要になります。年間取引報告書がある分、一般口座よりは簡単に確定申告手続きが可能です。
このように、特定口座でも「源泉徴収なし」を選び、運用益が発生した場合は確定申告が必要になる場合があります。また、利益が出ていない場合でも損失を繰り越しする場合は確定申告が必要です。
確定申告不要のNISA口座の注意点
NISA口座やつみたてNISA口座は、運用益が非課税で確定申告が不要なのが魅力です。しかし、損失が発生した場合に損益通算や損失の繰越控除ができません。損失が出ても、税務上ないものとしてみなされます。損益通算や損失の繰越控除による節税は不可です。
ここでは、確定申告不要のNISA口座の注意点について、詳しく見ていきましょう。
損益通算ができない
NISA口座やつみたてNISA口座では、損益通算ができません。NISAでの譲渡益はすべて非課税であり、損失が発生しても税制上は損失とみなされないからです。
そのため、NISA口座で損失が出た場合や、一般口座・特定口座で損失が出たとしても損益通算によって、利益と損失を相殺することはできません。
損失の繰越控除ができない
損失の繰越控除ができれば、損失を控除しきれない場合に、翌年以降に損失を繰り越して利益から控除できます。しかし、NISA口座は損失の繰越控除ができません。NISAで損失が発生しても、税務上ないものとみなされるためです。
そのため、NISAやつみたてNISAを利用する場合は、損失の繰越控除によって翌年以降に節税を図ることはできません。
NISAは配当益や運用益が非課税で確定申告は不要!
NISAやつみたてNISAの口座は、配当金や譲渡益が非課税となるため、確定申告は不要です。毎年、確定申告書の作成に追われることはありません。
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)を選んだ場合は、自身で確定申告の手続きが必要になります。
ただし、NISAを利用する際は損益通算や損失の繰越控除が利用できないので注意してください。
NISA口座は税制上の大きなメリットがあり、確定申告の手間もないのでおすすめです! 早速、NISA口座を開設して資産運用を始めてみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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