年金制度なんて信用できない! 未納を続けた場合どうなる……?
ファイナンシャルフィールド / 2021年8月28日 23時0分
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国民年金は加入が義務付けられていることは知っていても、年金制度自体が信用できない方もいるでしょう。しかし、信用できないからといって、未納を続けていたら一体どうなるのでしょうか。 そこで今回は、国民年金とは何か、年金制度や未納し続けた場合はどうなるのかなどを詳しく解説します。国民年金に加入している方は、ぜひチェックしましょう。
国民年金とは
国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国内に住んでいる方が、すべて加入することになっている制度です。自営業者や漁業・農業に従事している方は、自身で国民年金の保険料を納めます。このような方を、国民年金の「第1号被保険者」と言います。
会社などに勤めており、共済組合や厚生年金保険に加入している方は、自身で国民年金の保険料を納めることはなく、事業主が厚生年金保険料と合わせて納付します。このような方を国民年金の「第2号被保険者」と言います。
共済組合や厚生年金保険に加入している方によって、扶養されている配偶者の方を、国民年金の「第3号被保険者」と言います。国民年金の被保険者は、このように大きく3つに分かれていることを知っておきましょう。
国民年金を未納のままにするとどうなる?
国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて加入することが義務付けられています。そこでこの見出しでは、国民年金が未納のままだと一体どうなるのか、未納に気付いた方は、後から支払いができるのかについて詳しく解説します。
長期の未納は財産差し押さえも
国民年金を納付しないままでいると、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が自宅に郵送されてきます。催告状には、未納保険期間と未納保険料が記載されていますので、そのままにしておくのではなく、必ず内容を確認してください。
所得があって、国民年金保険料が支払える状態であるにもかかわらず、催告状を無視し続けると「最終催告状」が送られてきます。最終催告状に記載されている、指定期限までに保険料を納めない場合、財産の差し押さえを開始することが明記されています。
国民年金をなんらかの事情があって支払いができない方は、できれば催告状が送られてくる前に日本年金機構に相談してください。状況によっては、保険料の免除制度を利用できます。
国民年金は後から支払いできる
国民年金は、支払期日が過ぎたあとでも追納(後払い)ができます。追納は年金事務所で手続きを行い、厚生労働大臣の承認を受けたうえで納付書が渡されます。
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間に限られており、原則として古い期間の分からの納付となります。また、未納から3年度目以降の保険料を追納する場合、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
納付書が手元にない場合は、改めて発行ができますので、日本年金機構に連絡を入れて決められた手続きを行いましょう。
国民年金は保険料免除・納付猶予制度がある
国民年金は、収入減少や失業などの事情があり、保険料を納めるのが難しい人は申し出をすることで保険料免除・納付猶予制度を利用できます。
それらの制度を利用せず未納のままにしておくと、催促状が届くため、そのままにしておくのではなく必ず日本年金機構に相談し、保険料免除・納付猶予などの手続きを行ってください。
国民年金の免除制度は、法定免除・学生納付特例・所得に応じた免除や産前産後免除などがあります。内容によって全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除、納付猶予制度と保険料が免除される金額も異なります。
詳しい内容は、申し出をするときに詳しく説明してもらえますので、しっかりと確認しましょう。
国民年金は国民の義務であることを知っておこう
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することが義務付けられています。年金制度を信用できないからと支払いを拒否し続けると、未納扱いになり催促状が届きます。
無視し続ければ最悪財産が差し押さえられるため、未納のまま放置しないようにしましょう。
収入減少などなんらかの事情があって、国民年金を納められない方は、早めに日本年金機構に連絡して、しかるべき手続きを取りましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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