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贈与税を節税するなら一括より分割。「暦年贈与」の仕組みとは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年8月30日 22時10分

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相続税対策の1つとしてよく活用される暦年贈与は、仕組みをよく理解することが重要です。この記事では、暦年贈与とは何か、仕組みや気を付けるべきポイントを詳しく解説します。   暦年贈与が認められなかった事例も紹介しますので、ぜひ相続税対策の参考にしてください。

暦年贈与の仕組み

暦年贈与は、1月1日~12月31日までの1年間に贈与した財産の合計額が、110万円以下の基礎控除額を超えないようにする相続税対策のこと。基礎控除は、贈与を受ける人1人ずつに設定されるため、仮に子ども3人に贈与する場合は330万円までが非課税となります。
 
ただし、暦年贈与は正しく行わないと贈与税がかかる恐れがあります。相続税対策をしっかりと行うためにも、暦年贈与の仕組みを理解して、税務署から指摘があった際にも柔軟に対処できるようにしておきましょう。
 

暦年贈与で気を付けるポイント

暦年贈与は、1年間に110万円以下だとしても申告が必要なケースがあります。この見出しでは、暦年贈与で気を付けるべき2つのポイントを詳しく解説します。
 

110万円以下でも申告が必要なケース

たとえ、毎年110万円以下の贈与だとしても、相続税などの税務調査で定期贈与だとみなされた場合は、贈与税がかかる可能性があります。
 
例えば、2000万円の財産を20年間かけて生前贈与する場合、毎年100万円の贈与となるため、基礎控除額の110万円の範囲内です。しかし、毎年同じ時期に同じ金額の贈与を続けていると、税務署からは暦年贈与ではなく定期贈与だと指摘される恐れがあります。
 
定期贈与と見なされないためには、贈与契約書を毎年作成することがポイントです。そうすれば、生前贈与の事実を立証できます。身内に対して契約書を作成するのはおっくうに感じがちですが、相続税対策のためにもきちんとと行うことをおすすめします。
 

基礎控除の仕組み

暦年贈与には基礎控除があり、毎年110万円までの贈与なら贈与税がかからない仕組みです。また、贈与税にはさまざまな種類があり、相続時精算課税の場合は特別控除の対象になり、累計2500円まで贈与税がかかりません。ただし、相続時精算課税制度を利用する場合は、初めて相続時精算課税の適用を受ける際、贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があることを覚えておきましょう。申告期限までに提出しなかった場合は、この制度の適用を受けることができませんので注意が必要です。
 
ほかにも、住宅取得等資金の贈与税や教育資金の贈与税などにも非課税制度があり、それぞれに非課税枠があります。相続税対策をするときは、どの非課税制度を利用するか、その制度の非課税額はいくらかをしっかりとチェックしましょう。
 

暦年贈与が認められなかった事例はあるの?

生前贈与したときに、暦年贈与だと認められなくて実際に贈与税が発生したケースはあるのでしょうか。この見出しでは、実際にあった事例を紹介します。
 

一括贈与にみなされないために

毎年1月1日に、親が10年間にわたって未成年の子どもに100万円を贈与した場合、暦年贈与なら110万円の基礎控除額以下であるため贈与税はかかりません。しかし、税務調査により最初から子どもに1000万円を渡す意図があったと判断されてしまいました。
 
このケースの場合、暦年贈与ではなく「一括贈与」とみなされたため、1000万円に対する贈与税が発生することとなりました。
 
暦年贈与であることを証明するためにも、以下で挙げる対策を立てておきましょう。
 

●贈与契約書を作成する
●110万円以上の贈与を行い、贈与税の申告をしておく
●贈与を受ける人の預金口座に預金していく場合、通帳の印鑑は本人のものを用意しておく

 
親から子どもへの贈与の場合、親がいつでも子どものお金を引き出せる状態だと、贈与だとみなされないケースもあります。税務署にどんなことを指摘されても困らないように、対策は徹底して行いましょう。
 

暦年贈与は対策を立てて賢く活用しよう

 

相続税対策の1つである暦年贈与は、毎年110万円以下の基礎控除額を活用したものです。これだけ聞くと、とても簡単な相続税対策だと思われがちですが、だからこそしっかりと対策を事前に立てておかないといけません。
 
税務調査で、万が一にも贈与税の対象となる贈与だと判断されてしまうと、予想していなかったところで贈与税がかかります。もし、生前贈与で不安なことがあれば、税理士に早めに相談して対策を立てるのも1つの手です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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