自分だけ養子の場合、相続権はどうなる? 法律上の親子関係とは
ファイナンシャルフィールド / 2021年8月31日 5時0分
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家族や親戚のつながりが複雑な場合、相続に関しても複雑になりがちです。 ご自身が養子で、養親が万が一亡くなったときの相続権はどうなるのだろう? と疑問に思っている人もいるでしょう。養子にも基本的には実子と同じ相続権がありますが、相続人に養子がいることで相続税などの扱いが変わることがあります。 今回は、被相続人に養子がいる場合の相続について、基本的な考え方や注意したいポイントをまとめました。ぜひ養子の相続権の理解にお役立てください。
養子でも実子と同じように相続権を得られる
養子とは、養子縁組の手続きによって養親と法的な親子関係になった人のことです。養子は法律上、実の子と同じ嫡出子として扱われます。したがって養親が亡くなって相続が発生した場合、養子は実子同様に相続権第一順位を有することとなります。
養子縁組の種類には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、いずれの場合も養親の相続権の扱いは同じです。
●普通養子縁組:実親との親子関係も維持しながら養親の養子となる。原則、養親と養子の合意のみで成立する
●特別養子縁組:実親に子の養育ができない、または養育に適さない事情がある場合に用いられる制度で、実親との親子関係を解消したうえで養子となる。年齢などの要件があり、成立には家庭裁判所の審判が必要である
普通養子縁組と特別養子縁組の相続の違い
普通養子縁組と特別養子縁組の大きな違いは、実親の相続権の有無にあります。
普通養子縁組の場合、養子は養親の子となると同時に、実親とも親子関係を保った状態です。そのため、養親、実親いずれに対しても、子としての相続権を有します。つまり、養親がなくなったときと実親がなくなったときの両方で、相続人となるわけです。
一方の特別養子縁組では、実親との親子関係が解消されます。そのため養親については相続権がありますが、実親の法廷相続人にはなりません。
養子の子は代襲相続できない場合とできる場合がある
代襲相続とは、相続が発生したときすでに相続人(被相続人の子、兄弟姉妹)が亡くなっている場合に、その相続人の子(被相続人の孫、おい・めい)が相続権を引き継げる制度です。
この場合の「子」は養子でも問題ありません。被相続人の養子や、被相続人の子や兄弟姉妹の養子にも、代襲相続の権利があります。
ただし、被相続人に養子がいる場合は、「代襲相続が認められるのは被相続人の直系卑属に限る」というルールに注意が必要です。養子に養子縁組以前に生まれた子がいる場合、その子は被相続人の直系卑属に当たらず、代襲相続人になれません。
相続人に養子がいる場合は相続税の計算に注意
相続税の計算をする際、次の項目は法定相続人の数をもとに計算され、法定相続人の人数が多いほど控除額や非課税枠が大きくなります。
●相続税の基礎控除額
●生命保険金の非課税限度額
●死亡退職金の非課税限度額
被相続人に養子がいる場合は、上記計算をする際に法定相続人に含められる養子の人数に以下の制限が設けられているため、注意が必要です
●被相続人に実子がいる場合⇒1人まで
●被相続人に実子がいない場合⇒2人まで
養子が自分だけの場合は特に気にしなくてよいですが、被相続人に複数の養子がいる場合は計算を誤らないようにしましょう。
また、養子縁組の目的が相続税対策であると税務署に判断された場合は、被相続人の人数への算入が認められないことがあります。次のようなケースでは指摘を受ける可能性が高いため、注意してください。
●養子縁組の合理的な理由がない
●相続開始と近い時期に養子縁組をしている
さらに、被相続人の孫が被相続人の養子に入っている、いわゆる孫養子がいる場合、孫養子の相続税には税額が2割上乗せされます。なぜなら、被相続人の配偶者と一親等の血族以外が財産を相続した際に、相続税が2割加算される決まりがあるためです。
養子でも相続権の考え方は基本的に変わらない
養子であっても、養親がなくなった場合には基本的に、実子と同等の相続権が発生します。ただし、代襲相続や相続税の計算においては、相続人に養子が含まれることで、実子とは異なる扱いになるケースがあることに注意しましょう。
被相続人に養子がいる場合の相続権について考え方をよく理解し、ルールにのっとった公正な相続ができるようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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