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生命保険でどれくらい相続対策ができるか?

ファイナンシャルフィールド / 2021年9月7日 9時10分

生命保険でどれくらい相続対策ができるか?

「生命保険が相続対策になる」   そう聞けば、一体どういうことだろう? と気になる方もいるのではないでしょうか。   加入すると人によっては損をする場合もあるなど、マイナスな話を聞くこともある生命保険ですが、こと相続の場においては、正しく利用することで相続対策に役立てることができます。生命保険でどれくらい相続対策ができるのか検証していきます。

相続争いを防止し、特定の相続人へ確実に財産を残せる

相続争いは遺産分割が原因となって起こることがあります。誰がどのような財産を、どういった割合で相続するのか、相続人間で意見がまとまらず、最終的に相続争いに発展してしまうのです。
 
これは、相続人間で財産の分け方について遺産分割協議で話し合うがゆえに起こってしまう問題です。この問題に対して生命保険が有効に働くことがあります。
 
生命保険の保険金は直接受取人に支払われます。直接支払われるということは、遺産分割の対象にならないということです。つまり生命保険分については、そもそも相続での争いの原因にはならず、特定の相続人に確実に財産を残すことができるのです。
 

遺産分割をスムーズにする

遺産分割が相続争いに発展するとまではいかなくとも、分割についての話し合いに時間がかかることがあります。例えば、相続財産の中に不動産など分割が難しい財産が含まれているとしましょう。
 
そういったケースでは生命保険金を受け取った相続人が、不動産など分割が難しい財産を相続し、自分の相続分を超える分については生命保険金を他の相続人に支払って調整するということができるようになります。
 

相続税の節税ができる

生命保険で相続対策をすることによって、相続税の節税ができます。なぜなら、生命保険金には相続税について独自の非課税枠が用意されているからです。
 
具体的には、500万円×法定相続人の数を限度額に、保険金については非課税となります。
 
仮にこの非課税枠を利用して、本来、相続税が発生する部分の500万円分が非課税となった場合、節税できる相続税の金額は50万円(相続税は1000万円以下の部分には10%かかってくるため)と、その節税効果は非常に大きなものになります。
 
ただし、これには条件があり、亡くなった方が保険料を負担していて、かつ、死亡保険金を受け取った人が相続人であることが必要です。
 

相続税の納付対策になる

相続税は、相続財産が3000万円+法定相続人の数×600万円を超えた場合に発生します。
 
相続税が発生すると、相続が開始した日の翌日から10ヶ月以内に納付をしなければならないのですが、相続税が高額である場合、相続人によっては納付に四苦八苦することも考えられます。
 
その点、被相続人が亡くなったあと、速やかに現金で受取人に支払われる生命保険金は、相続税の納付対策としても利用できるのです。
 

相続放棄をした人にも財産を残すことができる

相続人が相続放棄をすると、始めから相続人ではなかったものと見なされるため、借金などマイナスの財産を引き継ぐことがなくなる反面、現金や不動産などプラスとなる相続財産を一切受け取ることができなくなります。
 
しかし、受取人特有の財産とされる生命保険金は別です。相続放棄をしたとしても、亡くなった方がかけていた生命保険の保険金は受け取ることができるため、確実に財産を残すことができます。
 

相続対策では生命保険の活用も選択肢になる

生命保険は単なる遺族の生活保障のためというだけではなく、使い方次第では相続対策としても効果を発揮することがあります。
 
ただし、全ての相続において生命保険が必ず相続対策に役立つというわけではありません。相続対策として使うのであれば、税理士など相続の専門家に相談して、十分にその効果を理解した上で活用するようにしてください。
 
参考
国税庁 No.4155 相続税の税率
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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