名義預金と見なされないために、気を付けたいポイントって?
ファイナンシャルフィールド / 2021年9月7日 23時10分
![名義預金と見なされないために、気を付けたいポイントって?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_115393_0-small.jpg)
子や孫にお金を渡すため、亡くなった方が子や孫の口座に預金をしていたということがあります。当然、このお金は子や孫のものだと思いきや、亡くなった方本人のものである、いわば名義預金だと判断されて課税対象となることがあります。 今回は、名義預金として課税をされないために気を付けたいポイントについて解説します。
名義預金って何だろう?
名義預金とは、名義上の所有者と実質的な所有者が異なる預金のことを言います。
例えば、名義こそ妻であったものの、実質的な所有者が夫であった場合、その口座の預金残高は夫の財産として判断されるような預金のことです。
この名義預金はしばしば相続の場面で問題となり、亡くなった方の子や妻名義であった預金が税務調査によって亡くなった方の所有財産だと判断され、相続税が追加で課税されるという問題が起きています。
名義預金と見なされないようにするには?
名義預金と見なされないようにするには、下記のような点に気を付けることが大切です。
本人が預金口座を管理する
預金口座が本人の名義であっても、実際に管理しているのが別の方であれば、それは実質的に本人のお金を預けるための口座ではなく、管理している方の口座であると判断されてしまいます。
例えば、親が子のことを考えて子名義の預金口座にお金を貯めているような場合、子がその口座を管理していなかったり、そもそも口座の存在を知っていないと名義預金と見なされ、親の口座として扱われます。
こうしたケースでは、子が未成年なので代わりに親が管理するという場合でも、親自身と子の通帳やカード、預金口座の印鑑を別々の場所で保管すること、そして子に保管場所などを伝え、いつでも子が口座にアクセスできるようにしておくなど、子が管理しているといえるような状況を作っておくことが必要です。
よく親が小さい子どもに対して「お年玉は将来のために取っておこうね」と、親が管理している子名義の口座にお金を貯めていることがありますが、これもまた名義預金として扱われる可能性のある例です。
口座を開設したのは誰か
名義上、お金の贈与を受けた方の口座であるが、その口座を開設したのはお金を贈与した方であったという場合も要注意です。贈与した方が開設した口座は、たとえ名義が贈与を受けた方のものだったとしても名義預金として扱われます。
税務調査では、口座を開設した際の口座開設書類の筆跡や使用された印鑑まで確認されることがあるため、名義だけ本人名義、開設したのは贈与した方となると、一気に名義預金である疑いが高まってしまいます。
特に親や祖父母が子や孫のために、子や孫の名義で開設したという口座の場合は注意が必要です。
契約書を作成しておく
家族・親族間での贈与だから契約書なんていらない、と思われるかもしれませんが、その認識は間違いです。
税務署から名義預金ではないかと疑われた際には、確実に贈与があったといえる証拠が必要になります。税務署からすれば本当に贈与があったのかどうか、契約書のような客観的な証拠がなければ判断できないからです。
書類1枚作らなかったがゆえに、余計に税金がかかってしまうくらいであれば、多少は面倒に感じても贈与契約書は作成しておくべきです。
できれば110万円を超える金額で贈与する
贈与税は、年間に受けた贈与が110万円を超えた場合に発生する税金です。通常は贈与税を申告する必要がない年間110万円以下に贈与額を抑えることが多いのですが、名義預金であると見なされないように、あえて110万円を超える金額で贈与し、贈与税を納めるのも効果的です。
そうすることで、これは名義預金ではなく本当に贈与されたお金です、その証拠に贈与税も払っています、といった主張をすることができ、名義預金ではない根拠の1つとなるからです。
名義預金と見なされないための証明が大切
本人名義の口座にお金があれば大丈夫だろうと安易に考えていると、相続した際に名義預金として課税対象となることがあります。
贈与を税金面から有効なものとするためにも、口座の名義だけでなく、本人に口座を管理させたり、契約書を作成しておくなど、今回紹介したポイントに気を付けるようにしてください。
執筆者:柘植輝
行政書士
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