コロナ禍でお家のリフォームが増加。覚えておきたい税の優遇措置にはどんなものがある?
ファイナンシャルフィールド / 2021年9月7日 23時30分
![コロナ禍でお家のリフォームが増加。覚えておきたい税の優遇措置にはどんなものがある?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_115461_0-small.jpg)
新型コロナウイルスの影響により「おうち時間」が増えたからなのか、自宅をリフォームする人が増えているそうです。これまでは気にも留められず、長年放置されてきた不具合や故障について、在宅時間が増えたことであらためて気付かされたというケースも多いようです。 リフォーム工事の内容としては、DIYによる比較的小規模なものから本格的な工事までさまざまですが、コロナ禍の影響からか「換気に関する修繕」、「抗菌に対応した壁紙、床材」や「在宅勤務に対応した環境整備」などが増えているとのことです。 リフォーム工事の中には、一定要件を満たすことで所得税をはじめ、固定資産税、贈与税、不動産取得税、登録免許税などの減税制度を利用できる場合があります。ここでは主な減税制度の概要について確認してみたいと思います。
所得税の減税制度
リフォームに関する所得税の減税制度には、以下の3種類があります。
(1)投資型減税
ローンの利用の有無によることなく、標準的な工事費用相当額の10%が控除される減税制度です。控除期間は1年となります。
その種類は、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォームの5種類で、そのおのおのに最大控除額が20万円~50万円の範囲で設定されています。
(2)ローン型減税
償還期間5年以上のローンの利用を条件として、リフォームによる性能向上の工事費用の2%と年末ローン残高の1%の合計が控除額となります。控除期間は5年です。投資型減税の5種類のうち、耐震リフォームを除く4種類に対応し、種類ごとに最大控除額は62万5000円(12万5000円×5年)となります。
(3)住宅ローン控除
住宅ローン控除は住宅の購入時のほかに、リフォームや増改築の工事費用にも適用できます。償還期間が10年以上のローンの利用を条件として、増改築等工事費用相当の年末ローン残高の1%が控除額となります。控除期間は10年間ですが、一定の条件では13年間に延長されています。
減税制度の詳細な適用要件などについては、別途、国税庁ホームページや税務署などで確認をお願いしますが、適用要件を満たすリフォームを行った場合には、確定申告することで控除を受けることができます。
固定資産税の減税制度
所得税と同様に、一定の要件を満たすリフォーム工事を実施し、工事完了後3ヶ月以内に市区町村に申告することにより、家屋について1年分の固定資産税の減額を受けることができます。
リフォームの種類は、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、長期優良住宅化リフォームの4種類です。種類ごとにおのおの3分の1、2分の1、3分の2の固定資産税の軽減率が設定されています。
また、その種類によって所得税と固定資産税の減税制度を併用できる場合もあるため、詳細な条件などは別途確認をお願いいたします。
申告手続きに必要な証明書
申告手続きには「増改築等工事証明書」や「住宅耐震改修証明書」などの各種証明書の取得が必要となります。これらの証明書は、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、地方公共団体などが発行します。
申請するリフォームの種類によって必要となる証明書が異なりますので、詳細は上記の発行元のホームページなどで別途確認をお願いいたします。
まとめ
一定の規模のリフォーム工事を行う場合には、要件を満たすことで各種の減税制度を利用することができます。
また、リフォームの種類によって対象となる工事の範囲や適用要件が異なるため、減税制度の利用を前提としたリフォーム工事を実施する場合には、信頼できるリフォーム業者(税に詳しい、あるいは税理士に相談できる)を見つけて、一度相談してみるのが最も良い方法と思われます。
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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