年金を受給中の人が毎年誕生月に行うべき手続きとは?
ファイナンシャルフィールド / 2021年9月15日 4時50分
![年金を受給中の人が毎年誕生月に行うべき手続きとは?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_116061_0-small.jpg)
現在年金を受給している人で、引き続き年金を受給するためには、日本年金機構より送付される「年金受給者現況届」(現況届)を提出し、ご健在であることを証明する必要があります。 現況届の提出先や留意点、現況確認以外にも必要な確認事項などについて見ていきたいと思います。
「現況届」の提出について
(1)提出先
「現況届」の用紙は、毎年誕生月の初め頃に受給者本人に送付されます。受給者本人の住所、氏名などを記入し、住民票または番号確認書類を添付の上、同封の返信用封筒にて誕生月の末日までに日本年金機構本部に到着するように提出する必要があります。
ご自身が提出の必要があるかどうかを確認したい場合は、「ねんきんダイヤル」へお問い合わせください。
(2)留意点
1.平成29年2月に日本年金機構より送付される現況届からは、現況届の提出の際には、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要となりました。住民票の添付等がない場合には、調査等をしたうえで年金が一時止まることがありますので、必要書類等は必ず添付するようにしましょう。
2.「現況届」が送付された場合、期限までに提出されないと、年金を引き続き受け取ることはできませんので、必ず期限内に提出をするようにしましょう。もし、期限内に提出されない場合は、提出されるまでのあいだ、年金の支払いが一時止まることになりますので、注意ください。
「現況届」が送付されない方
次に該当する方は、「現況届」を提出する必要がありません。心配な方は、「ねんきんダイヤル」へお問い合わせするのがよいでしょう。
(1)住民基本台帳ネットワークを活用して、年金受給者の健在が確認できる方
(2)年金の全額が支給停止となっているとき
(3)年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき
(4)全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから1年を過ぎていないとき(ただし、在職老齢年金の仕組みにより全額支給停止となっていた年金が、標準報酬月額の低下や退職によって受けられるようになった場合は除きます)
誕生日月に「現況確認」以外の確認が必要な場合
次に該当する方は、誕生日月に確認しておくべき項目ですので、該当する方は必ず確認するようにしましょう。
(1)加給年金額等の対象者がいる方について引き続き加給年金額等を受けるには、生計維持関係を確認する必要があるため、「生計維持確認届」の提出が必要です。送付時期や提出期限は現況届と一緒です。
(2)障害年金を受けている方で障害の程度を確認する必要がある方は、誕生月の約2ヶ月前に、「障害状態確認届」に診断書が付いている届書が送付されます。届書に住所氏名を記入し、診断書は医師に記入してもらってから提出しましょう。
なお、レントゲンフィルムが必要な方は、レントゲンフィルムを添える必要があります。また、送付時期や提出期限は、障害年金の種類や個人の障害の状態によって違いますので詳細については、ねんきんダイヤルへ問い合わせるようにしましょう。
(3)障害状態確認届(診断書)や現況届をお送りする際、点字によるパンフレットも別途送ってもらうことができます。点字パンフレットを希望する場合は、ねんきんダイヤルまたは最寄りの年金事務所まで問い合わせするようにしましょう。
出典
日本年金機構「年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
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