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相続における代襲相続とは? 事例を紹介

ファイナンシャルフィールド / 2021年9月15日 12時10分

相続における代襲相続とは? 事例を紹介

被相続人よりも先に相続人が亡くなっているなどの場合、相続する財産の割合や相続人はどうなるのでしょうか?   今回は、亡くなっている相続人の代わりに、相続人となるはずだった人の子が相続人となる代襲相続について解説します。

代襲相続とは

代襲相続は、相続人となるべき者が相続発生時にすでに死亡している場合や、欠格(※1)や廃除(※2)によって相続権を失っている場合に、その相続人となるはずだった者の子(孫)が代わりに相続人(代襲相続人)となることです。
 
また、その者の子が死亡している場合は、さらにその者の子が相続人となります(再代襲といいます)が、兄弟姉妹が相続人の場合は、代襲相続は1代限りとなるため、再代襲は認められません。なお、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。
 
代襲相続人の相続分は、本来の相続人と同じ相続分となります。代襲相続人が複数存在する場合は、代襲相続人の数で相続分を等分して相続します。
 
(※1)欠格
被相続人を死亡させたり、詐欺や強迫などにより、被相続人の遺言の妨害を行った場合に、相続人としての資格を失うこと。
 
(※2)廃除
被相続人に対する虐待や侮辱など、被相続人がその者に相続させたくない事情がある場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって、相続権を失わせること。
 

代襲相続の例

代襲相続人の相続分を含めた代襲相続の例を以下に挙げます。
 

【例1】被相続人の子が相続発生時にすでに死亡している(代襲相続)の場合

法定相続分は、配偶者:2分の1、子A:4分の1、子B:4分の1(子Bは相続発生時にすでに死亡、子Bには孫Cがいる)
 
孫Cは代襲相続が認められる(孫Cは代襲相続人となる)ため、孫Cの法定相続分は4分の1(子Bと同じ法定相続分)となります。
 

【例2】被相続人の子・孫が相続発生時にすでに死亡している(再代襲相続)の場合

法定相続分は、配偶者:2分の1、子A:4分の1、子B:4分の1(子B・孫Cは相続発生時にすでに死亡、子Bには孫C、孫Cにはひ孫Dがいる)
 
ひ孫Dは再代襲相続が認められる(ひ孫Dは代襲相続人となる)ため、ひ孫Dの法定相続分は4分の1(子B・孫Cと同じ法定相続分)となります。
 

【例3】被相続人の子が相続放棄をしている場合

法定相続分は、配偶者:2分の1、子A:4分の1、子B:4分の1(子Bは相続放棄をしている・子Bには孫Cがいる)
 
子Bは相続放棄をしているため、代襲相続は認められません(孫Cは代襲相続人とはなりません)。法定相続分は、配偶者:2分の1、子A:2分の1となります。
 

【例4】被相続人の兄弟姉妹が相続発生時にすでに死亡している(代襲相続)の場合

法定相続分は、配偶者:4分の3、被相続人の弟A:4分の1(弟Aは相続発生時にすでに死亡、弟Aには子Bがいる)
 
子Bは代襲相続が認められる(子Bは代襲相続人となる)ため、子Bの法定相続分は4分の1(弟Aと同じ法定相続分)となります。なお、子Bが相続発生時にすでに死亡している場合で、子Bに子Cがいるケースについては、代襲相続は1代限りとなるため、再代襲は認められません。
 

まとめ

代襲相続は、被相続人・相続人のどちらにも関係してくる制度となっています。
 
また、通常の相続と比較してトラブルになるケースもありますので、代襲相続となる可能性がある場合は、代襲相続を正しく理解しておくとよいでしょう。
 
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー

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