低所得の子育て世帯への給付金、どんな家庭が対象になる?
ファイナンシャルフィールド / 2021年9月16日 23時30分
新型コロナウイルス感染症拡大が長期化している影響で、低所得の子育て世帯への生活特別支援給付金が実施されています。この給付金の受給対象となるのはどのような家庭なのでしょうか。給付金の概要と併せて解説します。
低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」の概要
この生活支援特別給付金は、低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から実施されています。
■支給対象者
支給対象となる家庭とは、以下の要件を満たす家庭です。
1.児童扶養手当受給者など(低所得のひとり親世帯)
2.1.以外の令和3年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
ちなみに、対象となる児童の範囲は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。また、支給対象者については、ひとり親世帯そして、ひとり親世帯以外によって異なります。
■ひとり親世帯の支給対象者
1.令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者
2.公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者(ただし、児童扶養手当における支給制限限度額を下回る者に限る)
3.令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者
■ひとり親世帯以外の支給対象者
1.令和3年4月分の児童手当、または特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者
2.1.のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当する者
(1)令和3年度分の住民税均等割が非課税である者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(家計急変者)
なお、対象児童には令和3年4月以降、令和4年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
■支給額
児童1人あたり一律5万円
(出典:厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(※1))
児童扶養手当の受給対象とは?
今回の低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の支給対象は、児童扶養手当の受給者であることが要件となっています。では、その児童扶養手当を受けるための要件とはどのようなものなのでしょうか。
■支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護していること。
■所得制限限度額
児童扶養手当には、全部支給と一部支給があります。そしてそれぞれに所得制限限度額が設けられています。
●全部支給:160万円(収入ベース・2人世帯)
●一部支給:365万円(収入ベース・2人世帯)
(出典:厚生労働省「児童扶養手当について」(※2))
申請は必要? 不要?
この給付金は、申請不要で受給できるものと、申請が必要なケースがありますので、注意してください。
■低所得のひとり親世帯
令和3年4月分の児童扶養手当受給者については、申告不要となっています。しかし、直近で収入が減少した世帯等については、申請しなければ支給されません。
■その他低所得の子育て世帯
令和3年4月分の児童手当、または特別児童扶養手当の受給者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方は申請不要ですが、それ以外で、対象児童を養育する者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方は申請が必要となります。
例えば、高校生のみを養育している世帯や直近で収入が減少した世帯については、申請が必要です。
申請先
申請先も低所得のひとり親世帯と、その他低所得の子育て世帯とでは異なります。低所得のひとり親世帯の場合は、都道府県、市(特別区を含む)の窓口、福祉事務所が設置されている地域は福祉事務所が申請先ですが、その他の低所得の子育て世帯の場合は市町村が窓口となります。世帯の種類によって申請先が異なりますので、事前に確認しておくようにしてください。
まとめ
低所得の子育て世帯、そして低所得のひとり親世帯にとって、新型コロナウイルス感染症拡大による収入の低下は生活にも大きな影響を与えていると思われます。児童扶養手当は所得制限額がありますが、今回の給付金においては「直近で収入が減少した世帯」も対象となります。
したがって、児童扶養手当を受けていないからと諦めるのではなく、収入減少により生活の維持が困難になっていると感じる際には、申請先の窓口で相談するようにしましょう。
出典
(※1)厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
(※2)厚生労働省「児童扶養手当について」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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