厚生年金の支給開始年齢引き上げ。具体的に何歳から受け取れる?
ファイナンシャルフィールド / 2021年9月21日 23時10分
![厚生年金の支給開始年齢引き上げ。具体的に何歳から受け取れる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_116634_0-small.jpg)
老齢年金の支給開始は、原則として65歳からとなっています。しかし、老齢厚生年金については、厚生年金の加入期間が1年以上あり、かつ、老齢基礎年金の受給資格を得ている方に対しては、65歳よりも前に「特別支給部分」の給付を受けることができます。 今回は、厚生年金の特別支給部分の概要と、具体的に何歳から受給が開始となるのかについて解説します。
特別支給の老齢厚生年金とは?
特別支給の老齢厚生年金には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2種類に分けられ、かつ、その人の生年月日と性別により、支給開始年齢が異なります。具体的な詳細は以下のとおりです。
■特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢
男性:昭和 16 年 4 月2 日~昭和 18年 4月 1日に生まれた方
女性:昭和 21 年 4 月2 日~昭和 23年 4月 1日に生まれた方
男性:昭和 18 年 4 月2 日~昭和 20年 4月 1日に生まれた方
女性:昭和 23 年 4 月2 日~昭和 25年 4月 1日に生まれた方
男性:昭和 20 年 4 月2 日~昭和 22年 4月 1日に生まれた方
女性:昭和 25 年 4 月2 日~昭和 27年 4月 1日に生まれた方
男性:昭和 22 年 4 月2 日~昭和 24年 4月 1日に生まれた方
女性:昭和 27 年 4 月2 日~昭和 29年 4月 1日に生まれた方
ちなみにこれ以降に生まれた方の定額部分についての支給はありません。
男性:昭和 24 年 4 月2 日~昭和 28年 4月 1日に生まれた方
女性:昭和 29 年 4 月2 日~昭和 33年 4月 1日に生まれた方
男性:昭和 28 年 4 月2 日~昭和 30年 4月 1日に生まれた方
女性:昭和 33 年 4 月2 日~昭和 35年 4月 1日に生まれた方
男性:昭和 30 年 4 月2 日~昭和 32年 4月 1日に生まれた方
女性:昭和 35 年 4 月2 日~昭和 37年 4月 1日に生まれた方
男性:昭和 32 年 4 月2 日~昭和 34年 4月 1日に生まれた方
女性:昭和 37 年 4 月2 日~昭和 39年 4月 1日に生まれた方
男性:昭和 34 年 4 月2 日~昭和 36年 4月 1日に生まれた方
女性:昭和 39 年 4 月2 日~昭和 41年 4月 1日に生まれた方
これ以降に生まれた方については、特別支給はありません。
(出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」(※1))
障害者特例
報酬比例部分を受け取っている方が、定額部分の受給開始前に障害の状態になった時には障害者特例が適用されます。この障害者特例とは、請求することにより、請求した翌月から報酬比例部分に加えて定額部分についても支給される制度です。
■障害者特例を受ける要件
障害者特例を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
1.特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
2.障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出ること
3.厚生年金保険被保険者資格を喪失していること
(出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき」(※2))
繰り下げ受給
老齢厚生年金は老齢基礎年金と同様に、繰り下げ受給することも可能です。昭和17年4月2日以降生まれの方(平成19年4月1日以降に老齢厚生年金を受ける権利ができた方を含む)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々の希望月で繰り下げでき、繰り下げ受給を請求した時点の年齢に応じた加算額が適用され、その額が一生涯続くことになります。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金の受給については、厚生年金の支給開始年齢引き上げにより、男性の場合は2025年度まで、女性の場合は2030年度まで適用されます。自分の生年月日と要件を確認し、何歳から受け取ることができるのかを把握しておきましょう。
また、自分が受け取れる年金額については、ねんきん定期便やねんきんネットで確認できますので、併せて確認しておくことも大切です。もし、60歳を過ぎても働く場合は、総報酬月額に応じて年金の支給が停止されることもありますので、その点にも注意が必要です。
出典
(※1)日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」
(※2)日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき」
※2021/9/22 内容を一部修正させていただきました。
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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