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事実婚や離婚した夫婦は遺族年金を受け取ることができるの?

ファイナンシャルフィールド / 2021年9月24日 12時30分

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事実婚や離婚した夫婦は遺族年金を受け取れるのか、お悩みの人は少なくないでしょう。婚姻関係にない場合でも、今後の生活のため遺族年金を確保したいと考える人はいるはずです。 しかし、遺族年金の受給では、実際に夫婦として生活していたかが重要です。そのため、遺族年金がもらえるかどうかは状況によって変わると言えます。 この記事では、事実婚や離婚した夫婦が遺族年金をもらえるのか、解説します。また、遺族年金がもらえないケースも紹介するのでぜひ参考にしてください。

夫婦がもらえる遺族年金とは

遺族年金とは、亡くなった人によって生計を維持していた人が受け取れる年金です。遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金があり、亡くなった人の加入状況によってどちらか、または両方の年金が支給されます。
 
遺族基礎年金は亡くなった人が国民年金に加入していた場合、遺族厚生年金は厚生年金保険に加入していた場合に支給されます。

 

事実婚でも遺族年金は受け取れる?

事実婚であっても、夫婦として暮らしている実態があれば基本的には遺族年金を受け取れます。しかし、「同居していれば夫婦」といった明確な条件は定められておらず、状況によって異なります。
 
例えば、同居していた場合でもお互いに婚姻しているという意思がない場合、夫婦と認められない可能性も少なくありません。
 
事実婚を証明するためには、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」を年金事務所に提出する必要があります。事実婚の場合は、遺族年金を受け取るのが適切か個別に判断されるので、まずは年金事務所や年金相談センターに相談しましょう。
 
ただし、すでに再婚している場合は、遺族年金を受け取れないので注意してください。

 

事実婚で遺族年金を受け取れるケース

事実婚で遺族年金の受給要件を満たすのは、以下のケースです。
 

・夫婦と認められる関係を成立させようとする合意がある
・夫婦として共同生活をしていたと認められる事実関係が存在する
・配偶者によって生計を援助されていた

 
生計の援助では、前年の収入が850万円以下、もしくは所得が年655万5000円以下であることが基本的な条件です。事実婚の場合、要件に該当しないと遺族年金はもらえないためまずは当てはまっているか確認しましょう。

 

離婚をしても遺族年金は受け取れる?

離婚をすると妻・夫の関係ではなくなるため、遺族年金を受け取ることはできません。離婚後も生計を一にしていた場合は受け取れる可能性も出てきますが、離婚後は基本的に別生計となるので難しいでしょう。
 
ただし、子どもがいれば離婚をしても子どもが遺族年金を受け取れる可能性は高いと言えます。子どもが受け取れる遺族年金について、次で詳しく見ていきましょう。

 

子どもが受け取れる遺族年金

離婚をすると、元配偶者は遺族年金をもらえません。ただし、離婚をした配偶者との間に生まれた子どもであれば、遺族年金がもらえる可能性があります。
 
その際には、亡くなった人が養育費を支払っているなどして子どもの生計を維持している必要があります。また、生計を一にしている親がいる場合、もらえるのは遺族厚生年金のみです。
 
そして、子どもがいる状態で再婚をしている場合や、養育費をもらっていた場合では子どもは遺族年金を受給できません。

 

遺族年金がもらえないその他のケース

遺族年金をもらうには、生計を一にして生活する以外にも条件があります。ここからは、遺族であっても遺族年金がもらえない場合について以下のとおり解説します。
 

・子どもが18歳以上である
・保険料が未納である

 
遺族年金がもらえるかどうかは、今後の生活水準に大きく関わるポイントです。遺族年金がもらえないケースを把握して、悩みや疑問を解決しましょう。

 

子どもが18歳以上である

遺族基礎年金では、亡くなった人の収入で生活をしていた場合でも18歳到達年度の末日を経過した子どもは対象となりません。
 
ただし、障害等級1級か2級に認定されている場合、20歳になった年度末まで受給できます。

 

保険料が未納である

保険料の未納期間が全体の3分の1を超えている場合、遺族年金は受給できません。
 
ただし、特例として死亡時の年齢が65歳未満の場合、死亡する前々月までの1年間で保険料の滞納がなければ遺族年金を受け取れます。

 

遺族だけが遺族年金を受け取れる

遺族年金の受け取りには、遺族として認められる必要があります。そのため、離婚をした夫婦は遺族年金を受け取れません。
 
一方、夫婦として生活している実態があれば事実婚であっても遺族年金を受け取れます。婚姻関係にあるかどうかだけでなく生計の実態も重要なので、個々の事情を伝えて判断してもらいましょう。

 
出典
日本年金機構「遺族年金」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
 

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