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相続放棄しても死亡保険金を受け取ることはできる?

ファイナンシャルフィールド / 2021年9月25日 12時30分

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相続放棄をした場合でも生命保険金の受け取れるのでしょうか。この記事では、相続放棄と死亡保険金の関係、相続放棄した場合における死亡保険金の扱いについて解説します。

相続放棄しても死亡保険金は受け取れる?

相続放棄をした場合でも、死亡保険金の受け取りはできます。死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。
 
ただし、相続税において死亡保険金が課税対象となるため、注意が必要になります。

 

死亡保険金には相続税がかかる

死亡保険金の受け取りは相続放棄しても可能ですが、受け取る場合は相続税が発生します。相続放棄して受け取る死亡保険金の場合、通常の相続税とは計算方法や控除の取り扱いが異なります。
 
ここからは、相続放棄時の死亡保険金について、基礎控除、非課税金額から見ていきます。

 

基礎控除の扱い

相続税を計算するときは基礎控除額が適用されます。基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
 
3000万円+600万円×相続人の数
 
相続人が全員相続放棄したときでも、相続人の数にはカウントされます。相続財産の課税価格の合計がこの基礎控除額以下の場合、相続税の支払いは不要です。

 

生命保険金における非課税金額の扱い

相続をした場合、生命保険金の非課税金額として生命保険金の一部が非課税になります。しかし、相続放棄をした場合はこの非課税枠を使えません。
 
そのため、他の相続人の相続財産を含めた課税価格の合計が基礎控除額を超えたら、その時点で相続税が課税されます。ただし配偶者の税額軽減や未成年者控除などの税額控除がありますので、支払いが必要とは限りません。

 

相続放棄と死亡保険金のQ&A

相続放棄と相続、死亡保険金に関して疑問を持っている人は多いでしょう。そこでここからは、よくある質問を以下のとおり解説します。
 

・相続税はどうやって納める?
・相続税はいつまでに支払う?

 
受け取った死亡保険金には、相続税がかかる可能性があります。相続税の支払方法もチェックし、忘れずに手続きしましょう。

 

相続税はどうやって納める?

相続税の納付に必要な手順は、以下のとおりです。
 

  • 1.相続税申告
  • 2.納付書の作成
  • 3.所定の場所で納付

 
納付書は自分で作成しますが、どうしても分からない場合は税理士に相談しましょう。また、納付ができる所定の場所は以下のとおりです。
 

・インターネット
・コンビニ
・銀行
・郵便局
・税務署

 
コンビニ納付できるのは、納付額が30万円以下のときだけです。支払額に合わせて、最適な納付場所を決めましょう。相続税は、現金一括納付、クレジットカード納付となっています。

 

相続税はいつまでに支払う?

相続税の支払期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。葬儀や家の片付けなどで忙しく、期日を忘れてしまうことも多いのであらかじめカレンダーに書いておきましょう。
 
ちなみに、相続放棄の手続きは相続の事実を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

 

まずは死亡保険金の受取人を確認しよう

相続放棄をしても基本的に死亡保険金は受け取れます。ただし、相続税の支払いは必要となるため死亡保険金が大きいときは相続税用に現金を用意しましょう。
 
また、受取人ではない場合、死亡保険金をもらえないので、まずは自分が死亡保険金をもらえるのか確認してから手続きを進めましょう。

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
 

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