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「結婚」「離婚」「退職」……年金の「種別変更」の手続き方法とは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年9月27日 13時10分

「結婚」「離婚」「退職」……年金の「種別変更」の手続き方法とは?

就職や退職、結婚、離婚などにともない、加入する国民年金の種別が変わることを十分に把握できていない方は、意外と多いのではないでしょうか。   国民年金の種別が変わる際には「種別変更」の手続きが必要です。ここでは、シチュエーション別に国民年金の種別がどう変わるのか、必要な手続きを簡単にまとめました。国民年金の手続きでお困りの方は、ぜひ解決にお役立てください。

国民年金の「種別」とは

国民年金には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という3つの種別があります。それぞれ対象者が異なるため、状況の変化に応じて「種別変更」の手続きが必要です。
 

■国民年金の種別ごとの対象者

第1号被保険者:20歳以上60歳未満の個人事業主、学生、フリーター、無職の人などで、第3号被保険者に該当しない人
 
第2号被保険者:厚生年金保険の適用事業所に勤めている人(65歳以上の老齢年金受給者を除く)
 
第3号被保険者:20歳以上60歳未満の第2号被保険者の配偶者(年間収入が130万円以上あり健康保険の扶養に入れない人を除く)
 
国民年金の種別変更が必要な主なケースと手続きについて、以下にまとめました。
 

会社を退職したときの手続き

会社を退職して厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合は、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更が必要です。また、60歳未満の配偶者を扶養していた場合は、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更も行いましょう。
 

《手続き》

住んでいる自治体の担当窓口に、資格取得届を提出してください。
 

《必要なもの》

●年金手帳
●厚生年金の資格喪失日や退職日がわかる書類(社会保険資格喪失証明書や雇用保険被保険者離職票など)
など

 

就職・転職したときの手続き

就職して厚生年金保険に加入する場合、種別が第1号被保険者から第2号被保険者になります。また、配偶者を扶養に入れる場合、配偶者は第1号被保険者から第3号被保険者に種別が変わります。
 

《手続き》

就職先の会社で厚生年金保険への加入および配偶者を扶養に入れる手続きをしましょう。また、転職の際に前の会社を退職してからから新しい会社に就職するまで1日間が空く場合であっても、先に第2号被保険者から第1号被保険者となる届け出をする必要があります。自治体の窓口に資格取得届を提出してください。
 

《必要なもの》

●就職先の会社が求める書類
●年金手帳
●厚生年金の資格喪失日や退職日がわかる書類
など

 

配偶者の扶養に入ったときの手続き

結婚や退職などの理由で第2号被保険者である配偶者の扶養に入ると、国民年金の種別は第3号被保険者になります。
 

《手続き》

扶養に入る前の種別が第1号被保険者であった場合と第2号被保険者であった場合のいずれも、配偶者の勤務先で第3号被保険者への種別変更の手続きをとってください。結婚により氏名が変わった場合には、氏名変更の届け出も必要です。
 

《必要なもの》

●就職先の勤務先が求める書類など

 

配偶者の扶養から外れたときの手続き

「収入が増えて扶養の要件を満たさなくなった」「離婚した」「配偶者が定年を迎えた」などの理由で配偶者の扶養を外れた場合、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
 

《手続き》

住んでいる自治体の担当窓口に、資格取得届を提出してください。
 

《必要なもの》

●年金手帳
●厚生年金の資格喪失日や退職日がわかる書類(社会保険資格喪失証明書や雇用保険被保険者離職票など)
など

 

年金の種別変更手続きは忘れずに

 
状況の変化にともなう国民年金の種別変更には、勤務先から手続きを促されるものと、市区町村役場などで自ら手続きする必要があるものとがあるため、注意が必要です。また、手続きには期限が設けられていますので、合わせて確認しておきましょう。
 
種別変更の届け出に漏れがあると、気づかない内に国民年金保険料が未納になるケースなどもあります。必要な手続きはあらかじめ調べておき、確実に済ませるよう心がけましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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