年金を受給している家族が亡くなったら行う手続き。「未支給分」の請求を忘れずに!
ファイナンシャルフィールド / 2021年9月27日 22時30分
![年金を受給している家族が亡くなったら行う手続き。「未支給分」の請求を忘れずに!](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_117063_0-small.jpg)
家族が亡くなったときに遺族がやらなければならない手続きは、非常にたくさんあります。年金関連の手続きもそのひとつですが、「どのような手続きを取ればよいのかわからない」「抜けや漏れがないか不安」という方も多いでしょう。 年金受給者が亡くなったときには、死亡の届け出に加えて、お金を受け取る手続きが必要となることがあります。 ここでは、年金受給者が亡くなった際に取らなければならない手続きの種類や方法をまとめました。手続きの予習や抜け漏れの確認にお役立てください。
年金を受給している家族が亡くなった際の手続きは?
年金を受給している家族が亡くなった際にまず取らなければならない手続きは、年金受給の権利がなくなったことを届け出る「受給権者死亡届(報告書)」の提出です。また、遺(のこ)された方が受給の要件に当てはまる場合は、各種「遺族給付」の受給手続きを取る必要もあります。
2つの手続きについて、それぞれ詳しくみていきましょう。
受給権者死亡届(報告書)の提出
受給権者死亡届(報告書)の提出方法は、次のとおりです。
年金事務所または街角の年金相談センター
●受給権者死亡届(報告書)
●亡くなった方の年金証書
●死亡の事実を証明する書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書などのコピー、死亡届の記載事項証明書)
なお、亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、原則として受給権者死亡届(報告書)の提出が必要ありません。
各種遺族給付の受け取り手続き
亡くなった方の遺族が受け取れる可能性がある遺族給付には、次のようなものがあります。
●遺族年金
●寡婦年金
●死亡一時金
要件を確認し、当てはまるものがあればお住まいの市区町村役場または年金事務所・街角の年金相談センターで受給の手続きをしましょう。
■遺族年金
遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金:亡くなった方によって生計を維持されていた「18歳になる年度の末日までの子(または20歳未満の障害の状態にある子)」のいる配偶者または子自身
遺族厚生年金:亡くなった方によって生計を維持されていた遺族
■寡婦年金
死亡日前日時点で第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が亡くなったときに、妻がもらえるものです。受給期間は60歳から65歳までです。
亡くなった方(夫)と10年以上の継続した婚姻関係(事実婚含む)にあり、亡くなった方に生計を維持されていた妻
■死亡一時金
死亡日の前日時点で第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給することなく亡くなったときに、遺族に給付されるお金です。
亡くなった方と生計を同じくしていた遺族。受給の優先順位は配偶者が最も高く、以下子>父母>孫>祖父母>兄弟姉妹となります。
遺族が受け取れる「未支給年金」とは?
未支給年金とは、年金受給者が亡くなった際に受け取りが済んでいない年金や、亡くなったあとに振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金をいいます。
未支給年金を受け取れるのは、亡くなった方と同一生計であった次の遺族です。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)上記以外の3親等内の親族
受け取りの優先順位は、数字の若い順に高くなります。
未支給年金の受け取り方法
未支給年金を受け取るには、管轄の窓口に必要書類を提出して、受取申請をする必要があります
年金事務所または街角の年金相談センター
●亡くなった方の年金証書
●亡くなった方と請求者の続柄を確認できる書類(戸籍謄本など)
●亡くなった方と請求者が同一生計であったことがわかる書類(亡くなった方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票など)
●受け取りを希望する金融機関の通帳など
未支給年金を受け取る際の注意点
未支給年金を受け取る際には、次のことに注意しましょう。
●早めに手続きする
●亡くなった受給者の口座に入金されることがある
●確定申告が必要になる場合がある
未支給年金の受取手続きが遅れると、受取額が多くなりすぎる場合があり、受け取りすぎた年金を返還することになります。年金受給者が亡くなったら、速やかに手続きしてください。
また、亡くなった方の年金受取口座が解約されていない場合、亡くなった方の口座に年金が通常どおり入金されることがあります。金融機関に相談して、口座を解約しておきましょう。
受け取った未支給年金は、一時所得に該当します。未支給年金を含めてその年の一時所得金額が50万円を超える場合は確定申告が必要となるため、忘れずに手続きしてください。
やることを把握して確実に手続きしましょう
年金を受給している方が亡くなると、年金に関連する手続きが複数発生することがあります。どのような手続きがあるのか、ご自身に当てはまるのはどのケースかを事前に把握しておくと、いざというときの手続きがスムーズです。
必要な手続きを確実に行って、受け取れるものはきちんと受け取れるように、予習をし、心構えをしておきましょう。
出典
日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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