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亡くなった父に1000万円の借金が発覚。相続人全員が放棄できる?

ファイナンシャルフィールド / 2021年9月30日 2時30分

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父親が亡くなり財産を調べたところ、家族や親族が知らなかった「借金」を残していたケースは珍しくありません。本記事では、父親が借金を残して亡くなった場合、相続人全員が放棄できるのかどうか、借金はどうなるのかなどを詳しく解説します。遺産相続のとき適切な対応ができるように、しっかりと理解しておきましょう。

父親の借金は子どもが支払わなくてはいけない?

一般的に遺産相続と聞くと、親が残してくれたお金や不動産など、プラスのイメージが強いですが、借金などのマイナスの財産も遺産に含まれます。民法第887条1項に「被相続人の子は、相続人となる。」と定められているとおり、子どもは法定相続分に従い借金返済の義務を負わなくてはいけません。
 
父親が作った借金でも、借り主が亡くなった場合は、子どもに返済義務があることを理解しておきましょう。
 

相続人全員が相続放棄できる?

遺産相続は、原則「相続が起こったことを知ってから3ヶ月以内」に、単純承認・限定承認のいずれかを決めます。何もしなければ単純承認したとみなされます。父親の財産調査の都合で、3ヶ月以上の時間が必要な場合は、家庭裁判所に申し出てれば期限を延ばせます。
 
相続放棄は単独で行えますが、相続人全員が行うことも可能です。
 

相続放棄すると借金はどうなる?

では、実際に相続放棄した場合、借金はどのように扱われるのでしょうか。この見出しでは、相続放棄した人はどうなるのか、相続財産が残ってしまった場合はどうなるのかの2点について詳しく解説します。
 

相続放棄した人には請求が来なくなる

相続放棄すれば、債権者は借金の取り立てができなくなります。もし、父親が亡くなったあとに借金の取り立てにあった方は、相続放棄申述受理証明書を示しましょう。そうすれば、借金の請求は来なくなります。
 
ただし、ご自身が相続放棄することで、次の相続人がいる場合、今度はその方に取り立てがいくことになります。
 
「相続放棄したから関係はない」ではなく、事前にご自身が相続放棄することで、そのあとどうなるのかまで考えておくと安心です。
 

財産は国庫に帰属される

相続放棄をすれば、父親がプラスの財産を持っていたとしてもすべて放棄することになります。その結果「相続人不存在」となれば、特別縁故者への分与や相続債権者への返済などを経て、残余財産が国庫帰属することになります。
 

相続財産管理人とは?

相続財産管理人とは、遺産を管理する業務を行う人のことを言います。
 
父親が亡くなり遺産相続が起こった場合、基本的には相続人が遺産の管理を行います。しかし、相続人全員が財産放棄すれば、管理する方が誰もいなくなるため、相続財産管理人の選任が必要となるのです。
 
利害関係人からの申し立てにより、裁判所が相続財産管理人を選任します。なお、相続財産が少なければ、相続財産管理人がつかないこともあるようです。
 

先を考えて相続放棄することが大切

父親の持っている財産が、プラスよりもマイナスが大きい場合は、相続放棄が可能です。しかし、相続放棄したあとに、次の相続人がいればその方に借金が相続されるため、先のことを考えて相続放棄の手続きを取りましょう。
 
相続人全員が相続放棄して「相続人不存在」になれば、父親の財産は国に帰属されます。
 
相続財産は、専門的な知識が必要なケースが多くあります。何かあったあとでは取り返しがつかない可能性もあるため、時機を見て早めに弁護士に相談するなど手を打っておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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