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大会などで得た賞金は課税対象になる? ならない?

ファイナンシャルフィールド / 2021年9月30日 4時0分

大会などで得た賞金は課税対象になる? ならない?

所得には課税対象となるものとならないものがあります。大会などで得た賞金については、一部のものは非課税対象ですが、一般的に大会で得た賞金は課税対象となります。   高額な賞金が手に入った時に、その所得の種類やどのように課税されるのかについて解説します。

課税されない賞金ってどんなもの?

国税庁のホームページでは、「利子・配当所得」「給与所得・公的年金関係」「譲渡(山林)所得関係」など、さまざまな所得区分において非課税所得となるものを設けています。
 

■賞金が非課税となるケース

上記に加え所得税法9条においても、賞金が非課税となるケースについて、次のように記載されています。


・オリンピック、パラリンピックにおいて優秀な成績を収めた者に財団法人日本オリンピック委員会等から交付される金品

・日本学士院から恩賜賞または日本学士院賞として交付される金品

・日本芸術院から恩賜賞または日本芸術院賞として交付される金品

・学術もしくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、または顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして、国、地方公共団体または財務大臣の指定する団体、もしくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く)で財務大臣の指定するもの

・ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品

つまり、これ以外の賞金については課税対象ですので、しっかりと覚えておきましょう。
 
(出典:e-GOV 法令検索「所得税法9条」(※1))
 

ポイントは役務の対価であるかどうか

大会などで得た賞金については、その役務の対価であれば「雑所得」、それ以外は「一時所得」になるとされています。ちなみに、所得税法で規定されている一時所得とは、以下のものです。
 
「一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得および譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう」
 
そして、雑所得については、以下のとおりとされています。
 
「雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう」
 
例えば、社内コンテストなどで賞金を得た場合、そのコンテストの内容が社内報掲載用など趣味的なものであれば、役務の対価とはみなされないため一時所得です。しかし、社内標語の募集などであれば、役務の一部とみなされるため、雑所得としての扱いになります。
 
(出典:e-GOV 法令検索「所得税法」34条・35条(※2))
 

一時所得の計算方法

受け取った賞金が一時所得の対象となる場合、その所得の計算方法は以下のとおりです。
 
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
 
そして、税額の計算にあたっては、一時所得金額の2分の1を他の所得と合算して総所得金額を求め、それに所得税率を乗じて計算します。
 
例えば、賞金として100万円を受け取った場合、「100万円-50万円」が一時所得となり、さらにその2分の1である25万円を他の所得と合算し、所得税を計算します。
 
(出典:国税庁「一時所得」(※3))
 

雑所得の計算方法

雑所得の計算は、総収入金額から必要経費を差し引いて行います。雑所得には一時所得のような特別控除額もありません。また、税額の計算についても、一時所得のように2分の1を計上するのではなく、雑所得金額を他の所得と合算し、最終的な税率を乗じて求めることとなります。
 
(出典:国税庁「雑所得」(※4))
 

まとめ

コンテストへの応募や競技への参加などで賞金を得た場合、賞金額によっては確定申告を行う必要があります。一時所得であれば、50万円まで確定申告の必要はありません。また、その賞金が雑所得にあたる場合は、その額が20万円を超えた際には確定申告が必要になります。
 
役務の対価であるかどうかの判断が難しい場合は、必ず税務署もしくは税理士に相談し、確認を行うようにしてください。賞金だから非課税と思い込んでしまうと、後々申告漏れを指摘されることにもなりかねません。
 
賞金には課税されるものと非課税となるものがあること、そして課税の対象となる場合は、その内容によって一時所得もしくは雑所得になり、それぞれの決められた方法で所得金額を求め、確定申告を行う必要があることを忘れないようにしてください。
 
出典
(※1)e-GOV 法令検索「所得税法第9条」(非課税所得)
(※2)e-GOV 法令検索「所得税法」第34条(一時所得)・第35条(雑所得)
(※3)国税庁「一時所得」
(※4)国税庁「雑所得」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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