コロナ禍で収入が激減。子育て世代が今から受けられる支援とは?
ファイナンシャルフィールド / 2021年10月2日 10時30分
新型コロナウイルス感染症の影響により、業種によっては時短勤務や休業を余儀なくされ、収入が激減してしまったという子育て世代の方も多いのではないでしょうか。 この記事では、労働者の方を支援するための新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金と、事業者を対象とした両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」について解説します。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症および、まん延防止措置の影響により勤務先の指示で休業をしたものの、休業手当が支給されず、収入が減少してしまった方に支給されるものです。
対象が特に子どもがいる世帯に限定されているわけではありませんが、子育て世代は支出がかさみがちなので、このような支援制度は漏れなく利用することが大切です。
対象者と休業期間
この支援金・給付金は労働者の方が申請する制度で、先述したとおり、新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先が休業を指示したにもかかわらず、給与や休業手当を受け取ることができなかった方が対象です。
また、雇用保険の被保険者ではない方も対象となっています。申請の対象となる休業の期間は以下のとおりです。
2020年10月1日~2021年11月30日
2020年4月1日~6月30日
2021年1月8日(2020年11月7日以降に都道府県の時短要請があった場合は、それぞれの開始時期以降)~2021年11月30日
支援金額
支援金額は以下の算定方法に基づき、1日当たり、上限の範囲での支給となります。
支援金額の算定方法:休業前1日当たりの平均賃金×80%×(各月の休業期間の日数-就労日数または労働者の事情で休んだ日数)
※大企業にお勤めで、2020年4月1日~2020年6月30日までの休業の場合は60%
1日当たりの支給額:9900円が上限(2021年4月までは1万1000円が上限)
休業実績:勤務時間が1日4時間未満となった場合は2分の1休業とし、月の一部分だけ勤務日数が減少した場合の休業も対象になる
なお、緊急事態措置、まん延防止等重点措置の実施地区の知事の要請で時短営業に協力する、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定められた飲食店などの施設に勤務する対象者は、2021年5月1日~2021年11月30日の期間については1日当たりの支給額の上限が1万1000円となります。
申請期限
申請期限は以下のとおり、休業期間によって異なるので注意しましょう。
※厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を基に筆者作成
なお、中小企業にお勤めの方で2020年4月~2020年9月の間に休業した方は、2020年10月30日に厚生労働省が公表したリーフレットの内容に基づき、当該支援金・給付金の支給対象になっています。
この期間の休業について申請をした方で支給または不支給の決定に時間がかかり、次回以降(2020年10月以降)の申請が期限に間に合わない場合でも、決定から1ヶ月以内であれば申請が可能です。
また、大企業にお勤めの方で、2020年11月7日以降に都道府県から時短営業の要請があった場合は、その開始以降からの休業も申請対象になります。
両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」
この助成金の特例は、事業主が対象の制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により小学校や保育園、幼稚園が臨時休業したことで、子どもの世話をする従業員に賃金全額支給の有給休暇を取得させた事業者は、1人当たり5万円の助成金を受け取ることができます。
助成金は1事業主につき従業員10人まで、50万円を上限として支給されます。
制度の規定化や従業員が取得した有給休暇の時間など支給要件があり、全ての事業者に適用されるわけではありませんが、小規模な勤務先で、事業主が本制度を利用していないがゆえに休業中の手当が支給されていない、有給休暇が取得できなかったというケースも考えられるため、該当する方は制度について事業主に伝えてみるとよいでしょう。
まとめ
新型コロナウイルスに対応した支援制度の給付金などは、労働者、事業主が条件を満たした上で申請をしないと受け取れないものが多いのも実情ですが、今後も新型コロナウイルスが経済に影響をもたらすたびに制度の期限が延長になったり、新たな支援制度が拡充される可能性があります。
これから教育費などの支出が増えていく子育て世代の方は、情報収集には余念がないようにしましょう。
出典
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
厚生労働省・都道府県労働局 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の 支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
厚生労働省 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))をご活用ください
執筆者:遠藤功二
1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)CFP(R) MBA(経営学修士)
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