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故人名義の医療保険を受け取ったら「相続財産」に。生命保険金との違いは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年10月5日 3時10分

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故人が受取人となっている医療保険が相続財産とされ、それを受け取ると相続を単純承認したと見なされることがあります。   なぜ、故人名義の医療保険が相続財産と見なされるのでしょうか。また、相続において医療保険と生命保険金でどのような点に違いがあるのでしょうか。   相続と故人名義の医療保険と生命保険人について見ていきます。

故人名義の医療保険が相続財産になる理由

受取人が故人名義となっている医療保険が相続財産となる理由は単純で、その医療保険金が法律上は故人の財産と判断されるからです。相続財産は亡くなった方である故人が生前有していた権利や義務、財産です。亡くなった時点では権利という形で相続人が有し、相続財産を構成していた医療保険金が、死後相続人の請求によって医療保険金という形に変化したにすぎないのです。
 
仮に故人が契約して保険料を払っていても、受取人が相続人となっていれば、受取人が相続人である、相続人固有の財産として扱われ、相続財産としては扱われません。
 
このように、医療保険金は受取人が誰となっているかで相続財産となるか否かが分かれます。
 

医療保険が相続財産とされることの問題点は?

故人名義の医療保険金が相続財産と見なされることの問題点は、相続人が医療保険金の支払いを請求して受け取ってしまうと、相続財産の処分(簡単にいうと相続財産を利用すること)の意思ありとして単純承認したと見なされ、相続放棄や限定承認ができなくなると見なされることです。
 
この仕組みをみなし単純承認というのですが、みなし単純承認は本人がそれを意図しているかという部分よりも、外形的にそう見えるかという部分を重視して判断されるため、本人に相続するつもりがない、あるいはみなし単純承認を知らなかったという場合でも、相続財産を処分したとして相続放棄や限定承認ができなくなることがあるのです。
 
単純承認は亡くなった方の権利義務の全てを引き継ぐため、プラスの財産だけでなく、借金や保証人としての地位、その他知りもしなかった負債や義務もまとめて引き継ぐことになってしまいます。
 

相続財産としての医療保険と生命保険金の違い

相続財産としての医療保険と生命保険金との最大の違いは税務上の取り扱いです。生命保険金など、死亡に起因して支払われるものは、みなし相続財産として、相続人が受け取った場合、500万円×法定相続人の数で算出した金額まで非課税となります。
 
しかし、医療保険金(死亡に起因して支払われるものやそれに類するような部分を除く)は上記の非課税枠の対象となりません。同一の保険会社から医療保険と生命保険金が支払われるような場合は、両者を区別しておかなければ相続財産や相続税が過大あるいは過少となる原因になります。
 
また、相続人が相続放棄をしていても、その相続人が受取人となっている生命保険金はその方固有の相続財産として生命保険金を受け取ることができます。この場合みなし単純承認と見なされることもありません。
 

故人名義の医療保険を受け取ったら「相続財産」として単純承認したと見なされることも

故人が受取人となっている医療保険金は故人固有の相続財産であり、それを処分してしまうと相続財産を処分したとして単純承認の意思ありと見なされる可能性があります。また、医療保険と生命保険金は似ている部分もありますが、相続税法上は異なる取り扱いがされることもあります。
 
相続の場で医療保険と生命保険金について取り扱うときは不本意な結果とならないよう十分に注意して行動することが大切です。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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