年金を受給していた家族が亡くなった。マイナンバーカードがあれば手続きは不要?
ファイナンシャルフィールド / 2021年10月10日 3時0分
![年金を受給していた家族が亡くなった。マイナンバーカードがあれば手続きは不要?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_118183_0-small.jpg)
年金を受給していた家族が亡くなったことで「どんな手続きが必要なのか教えて」「マイナンバーカードがあると手続きが不要になるのか知りたい」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。 年金を受給していた家族が亡くなった場合は、さまざまな手続きが必要です。また、マイナンバーカードがあることで、一部の手続きを省ける可能性があります。 ここでは、年金を受給していた家族が亡くなった場合の手続きや、マイナンバーカードの役割について解説します。
年金を受給していた家族が亡くなった場合に行う手続き
年金を受給していた家族が亡くなった場合は、年金事務所や年金相談センターに受給権者死亡届の提出が必要になります。未支給年金を受け取る場合は年金証書や戸籍謄本なども提出します。また、遺族給付を請求する場合は、別途手続きが必要です。
ここでは、年金を受給していた家族が亡くなった場合に行う手続きについて見ていきましょう。
受給権者死亡届(報告書)の提出
年金を受給していた家族が亡くなった場合は、年金を受ける権利がなくなるため、年金事務所または年金相談センターに受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。受給権者死亡届(報告書)は、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。
記載内容は、死亡した家族(受給権者)の基礎年金番号や名前、生年月日、届出者の名前や住所などです。戸籍抄本や死亡届の記載事項証明書など、死亡の事実を明らかにできる書類と一緒に提出します。
また、年金を受給していた家族が亡くなった時に、まだ受け取っていない年金あるいは亡くなった日よりあとに振り込まれた年金は、未支給年金として生計を同一にしていた遺族が受け取ることが可能です。
未支給年金を受け取れる遺族は、亡くなった方と生計を同一にしていた「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」、これら以外の3親等内の親族です。
未支給年金がある場合は、受給権者死亡届(報告書)と一緒に、亡くなった方の年金証書や亡くなった方と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)、生計を同一にしていたことを明らかにできる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)、請求者の世帯全員の住民票など)、金融機関の通帳などが必要になります。
各種遺族給付の受給手続き
年金を受給していた家族が亡くなった際に一定条件が当てはまる家族がいる場合は、各種遺族給付の受給手続きも必要です。遺族給付の代表的なものが遺族年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、亡くなった家族の年金加入状況によって、両方または遺族基礎年金のみが支給されます。
参考までに遺族基礎年金の年金額(令和3年4月分から)は、以下のとおりです。
●子どもがいる配偶者が受け取る場合:78万900円+子どもの加算額
●子どもが受け取る場合:78万900円+2人目以降の子どもの加算額
※子どもの加算額:1人目および2人目は各22万4700円、3人目以降は各7万4900円
(ここでいう子どもとは、18歳になった年度の3月31日までの子どもを指します)
遺族年金を請求する場合は、市区町村役場や年金事務所、年金相談センターに年金手帳や戸籍謄本、世帯全員の住民票の写しなどの書類を提出する必要があります。
また、他にも、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が亡くなった時に受け取れる「死亡一時金」や「寡婦年金」があります。いずれの遺族給付も条件や手続き方法が異なりますので、早めに確認しておきましょう。
マイナンバーカードがある場合は「受給権者死亡届(報告書)の提出」が不要の可能性
年金を受給していた家族が亡くなった場合は、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。しかし、亡くなった家族のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている場合は、受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できます。大変な時の手続きを簡素化させることが可能です。
亡くなった家族のマイナンバーが日本年金機構に収録されているか、確認できるようにしておきましょう。
家族が亡くなった場合は速やかに手続きをしましょう
年金を受給していた家族が亡くなった場合は、マイナンバーが日本年金機構に収録されているか確認し、収録されていない場合は年金事務所や年金相談センターに受給権者死亡届を提出しましょう。
また、未支給年金を受け取る場合や遺族給付を請求する場合も手続きが必要です。大変な時ではありますが、大切な手続きなので忘れないようにしてください。
出典
日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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