突然届いた年金の書類「未加入期間国民年金適用勧奨」。どんな手続きが必要?
ファイナンシャルフィールド / 2021年10月9日 23時30分
![突然届いた年金の書類「未加入期間国民年金適用勧奨」。どんな手続きが必要?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_118205_0-small.jpg)
転職や退職を機に、年金に関する書類が年金事務所から送られてくることがあります。年金に未加入期間がある場合は、保険料を追納しなければならない可能性があるため、滞りなく手続きを行わなければなりません。 どのような書類が届くのか、どんな手続きが必要なのか、年金の勧奨書類について確認していきましょう。
国民年金被保険者関係届出書とは?
転職期間中に年金の種別変更を行わず、年金保険料を支払っていない期間があったり、夫の退職後、同様の理由で第3号被保険者であった妻に年金保険料の未納期間が生じたような場合は、年金事務所から以下のような書類が届くことがあります。
・届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)
どんな年金に加入すべきか(未加入期間国民年金適用勧奨、第1号被保険者該当勧奨など)、基礎年金番号、年金の資格喪失日、資格取得日などが記載されている
・国民年金被保険者関係届出書(申出書)
年金未加入期間について、年金に加入することを申し込む書類
これらの書類が届いた場合は内容を確認し、国民年金被保険者関係届出書(申出書)を記入・提出して未納分の保険料を支払う必要があります。
転職、退職の場合は要注意
年金の未加入期間が発生してしまうのは、主に転職や退職をした場合です。例えば、以下のケースに当てはまる場合は、年金手続きが必要となります。
・転職活動中、前の会社から次の会社に入社するまで無職の期間があった場合
→無職期間中は「第1号被保険者該当勧奨」となる
・会社員として働く夫に扶養されている妻(第3号被保険者)で、夫の転職活動中、夫が前の会社から次の会社に入社するまで無職の期間があった場合
→夫の無職期間中は「第1号被保険者該当勧奨」となる
・60歳未満の妻(第3号被保険者)で、夫が定年退職をした場合
→夫の退職後、自身が60歳になるまでは「第1号被保険者該当勧奨」となる
年金の種別変更について、住所地の役所で自身が手続きを行った場合は、加入の勧奨書類が送られてくることはありません。逆に、未加入期間が発生してしまった場合は、速やかに手続きを行う必要があります。
必要な手続きとは?
年金の種別変更は、住所地の役所の年金課で行うか、「国民年金被保険者関係届出書(申出書)」を郵送することでも手続きができます。
変更手続時には、本人確認書類やマイナンバーが確認できる書類のコピーなども必要となる場合があるので、事前に役所に確認しておくと安心です。種別変更を行い、年金保険料の納付が必要な場合は納付書が郵送されてくるので、保険料を支払えば手続きは完了です。
年金保険料は漏れなく支払っておかないと、将来もらえる年金額が減額される可能性があります。転職や退職などで慌ただしく過ごしている場合、手続きが後回しになってしまうケースもあるので、しっかりとチェックしておくようにしましょう。
いかがだったでしょうか。年金事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」など、見慣れない言葉が記載された書類が届くと、何をしたら良いのか不安に思う方もいるかもしれません。このような書類が届いたら、まず内容を確認し、滞りなく手続きを行うことが大切です。
もしも不明点などがある場合は、書類に記載されている地域の年金事務所に問い合わせることも可能なので、早めに確認するようにしましょう。
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
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