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遺族が「未支給年金」を請求。これって相続税に入るの?

ファイナンシャルフィールド / 2021年10月11日 10時10分

遺族が「未支給年金」を請求。これって相続税に入るの?

年金を受給していた人が死亡し、死亡した人に受け取っていない年金がある場合、その年金はどうなるのでしょうか?   今回は、死亡した人が受け取っていない年金(未支給年金)や、その年金に対する税金などについて解説します。

未支給年金とは

年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)の給付を受けていた人が死亡し、死亡した人に受け取っていない年金がある場合、この年金が未支給年金となります。
 
例えば、8月分と9月分の年金支給日が10月15日(前回の年金支給日は8月15日)で、死亡した日が9月20日だった場合、年金は死亡した月まで支給されますので、未支給年金(死亡した人が受け取っていない年金)は「8月分と9月分」の2ヶ月分ということになります。
 
なお、未支給年金は、遺族(後述の未支給年金を請求できる人)が請求の手続きをすることで支給されます。
 

未支給年金を請求できる人

未支給年金を受け取ることができる人は、年金を受けていた人が死亡した時に生計を同じくしていた人で順位が一番高い人となります。
 
未支給年金を受け取ることができる人と順位については、下記の通りとなります。
 

【未支給年金を受け取ることができる人と順位】

順位1:配偶者
順位2:子
順位3:父母
順位4:孫
順位5:祖父母
順位6:兄弟姉妹
順位7:上記以外の3親等以内の親族

 
なお、同じ順位の人が複数いた場合は、その1人に対する未支給年金の支給が、全員に対する未支給年金の支給とみなされます。
(その1人が全員を代表して未支給年金を受け取る)
 

未支給年金に対する税金

未支給年金は、相続税ではなく、受け取った人の一時所得として所得税が課税されます(※)。ただし、未支給年金を受け取る年の未支給年金を含む一時所得の合計額が50万円以下(一時所得の50万円の特別控除)である場合、原則として確定申告は不要となりますが、確定申告が必要となる場合もあります。
 

まとめ

死亡した人が受け取っていない年金である未支給年金は、年金を受けていた人が死亡した時に生計を同じくしていた人で順位が一番高い人が請求することで受け取ることができますので、死亡の届け出と一緒に手続きすることをおすすめします。
 
また、未支給年金の税金について不明な点がある場合は、最寄りの税務署等に相談してみるとよいでしょう。 
 
出典
(※)国税庁「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」
 
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー

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