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認知されていない子どもに相続権を発生させる方法とは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年10月12日 10時40分

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基本的に亡くなった方の全ての子に相続権が発生します。そこで問題となるのがいわゆる婚外子、その中でも特に認知されていない子です。   認知されていない子に相続権は発生しないのが原則です。その子に相続権を生じさせることは可能なのでしょうか。

相続権を持つ子と持たない子

子に相続権が与えられるか否かは認知の有無によって決まります。血縁による親子関係と法律上の親子関係は別であり、婚外子との法律上の親子関係は認知によって創設されるからです。
 
婚姻中に生まれた子であれば当然に認知された子として扱われるため、別段認知の手続きを取らずとも親の相続権を有します。
 
それに対して婚姻関係にない親から生まれた子は、母親との関係は分娩の事実によって証明されるため基本問題ないのですが、父親についての相続権は認知されなければ得ることができません。
 
つまり、婚姻外の男女から生まれた子はたとえ父親と血縁関係があったとしても、認知を受けていなければ相続権を得られないのです。
 

認知されていない子に相続権を与えるためには?

認知されていない子に相続権を与える一番簡単な方法は認知することです。認知に期間制限はないため、子が生まれたときだけでなく、いつでもすることができます。本人の承諾が条件とはなりますが、認知は子が成人していてもすることができます。
 
具体的な認知の方法としては次のようなものがあります。
 

認知届を出す

認知の最もオーソドックスな形式といえば、市区町村役場に父親が認知届を出す方法です。この方法においては基本、認知される子やその母親の同意もなく認知することができます(前述のとおり、成人の子を認知する場合は子の承諾が必要です)。
 
認知届を出す方法は、「届出人である父の所在地もしくは本籍地」または「認知される子の本籍地」の市区町村役場にて手続きすることができます。
 
ただし、まだ胎児である子を認知するには別であり、母の同意を得た上で、母の本籍地にて手続きをします。
 

遺言による認知

認知は父親が遺言ですることも可能です。この場合、遺言書を作成してその中に子どもを認知する旨の記載を入れるだけで認知が可能です。
 
その際は、必ず子どもの母親の名前や子どもの氏名・住所・本籍地・本籍の筆頭者・生年月日を記載して子について確実に特定できるようにしておきます。
 
また、遺言書自体が無効となって認知の記載まで無効とならないよう、遺言で認知する際は可能な限り公正証書で作成したり、専門家へ相談することをおすすめします。
 

訴えによる方法

認知は父親がするだけではなく、子や母から父親に認知するよう訴えの方法で迫ることもできます。この方法は父親の死後においても可能です。しかし、父親の死後に認知の訴えを提起する場合は死後3年以内と定められている点にはご注意ください。
 

遺贈する

正式な相続人というわけではありませんが、相続財産を贈与し、相続と似たような状況を作り出すものとして遺贈があります。
 
遺贈とは遺言で財産を贈与するものであり、遺言に特定の財産を遺贈する、あるいは財産の10分の1を遺贈するなどという形で記載して行うことができます。
 
遺贈の対象は法定相続人以外も対象とすることができるため、認知ができない子や認知を拒否する子などにも財産を残すことができます。
 

認知されていない子は認知によって相続権を得る

認知されていない子であっても、認知をすれば他の子どもたちと同様に相続権を得ることができます。認知ができないという場合でも遺贈をすれば、実質的に相続のような形で認知されていない子に財産を残すこともできます。
 
認知されていない子にも相続権を、と考えるのであれば認知か遺贈による方法を検討してみてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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