年金受給者の「確定申告不要制度」。確定申告しないと損するケースも?
ファイナンシャルフィールド / 2021年10月19日 23時40分
年金受給者の方々の確定申告の手続きを軽減する目的で、年金受給者に対しての「確定申告不要制度」が設けられています。 この制度を利用するためには要件を満たす必要がありますが、制度をよく理解しておかないと、逆に損をしてしまうケースもあります。今回は、年金受給者の確定申告不要制度について解説します。
年金所得者の申告不要制度とは?
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に関わる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告を不要とする制度です。公的年金の収入金額については、複数から年金を受給している場合はその合計額となります。
また、公的年金等に関わる雑所得以外の所得金額における、主な所得金額の計算方法については以下のとおりです。
■給与所得
年金を受給しながら働いている方の給与、賞与、パート収入などがあてはまります。給与所得の所得金額の計算方法は、給与収入から給与所得控除を引いた額です。
ちなみに給与所得控除の最低額は55万円であることから、給与収入が75万円以上ある場合は、公的年金等に関わる雑所得以外の所得金額が20万円を超えることになります。
■雑所得(公的年金等以外)
公的年金等以外の雑所得としては、個人年金や原稿料などが挙げられます。所得金額は収入額から経費を引いた額です。
■配当所得
株式や出資の配当などがあたります。ちなみに上場株式等に関わる配当所得の申告不要制度を選択した場合は除きます。所得金額は、収入金額から株式などの元本取得に要した負債の利子を引いた額です。
■一時所得
生命保険の満期返戻金などが該当します。所得金額の計算方法は、その収入額から収入を得るために直接要した金額を差し引き、さらに特別控除額(最大50万円)を引いた額の2分の1となります。
(出典:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」(※1))
確定申告を行わないと損をするケースとは?
確定申告では、所得税額および住民税額を確定させるとともに、納めすぎている税金を還付してもらうことができます。税金の還付は確定申告を行わないと適用されませんので、還付される税金がある場合は確定申告を行うほうが良いということになります。
■住宅ローン控除やリフォーム減税の適用がある場合
住宅購入で親子リレーローンなどを利用している場合は、住宅ローン控除の適用があります。また、省エネのための改修工事を行った場合については、「住宅特定改修特別税額控除」の適用を受けることができます。
このような控除の適用がある場合は、確定申告にて行う必要があり、もし確定申告をしなければ減税額が還付されないことから、確定申告をしたほうが良いケースといえます。
■医療費控除の適用がある場合
高齢になってくると、家計の中で医療費が占める割合が増えてくるかもしれません。個人負担割合は1割とはいえど、診療代や薬代などを合わせると、年間10万円を超えるケースもあるでしょう。
そのような場合は医療費控除の適用を受けることができますので、確定申告を行って還付してもらわないと損になります。
■災害減免法による所得税の軽減免除の適用がある場合
災害または盗難などにより、資産に損害を受けた場合は雑損控除の適用を受けることができますが、その際には「雑損控除」もしくは「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらの適用を受けるかを納税者が選択できます。
どちらも適用を受ける際には要件を満たす必要があり、雑損控除は所得控除ですが、災害減免法の適用は税額免除です。
もし、「災害減免法による所得税の軽減免除」の適用を受ける際には、確定申告を行う必要がありますが、所得金額の合計が500万円以下の場合は、所得税が全額免除となることから、要件を満たすかどうかも踏まえ、どちらが有利か判断し、利用するようにしましょう。
(出典:国税庁「災害減免法による所得税の軽減免除」(※2))
■繰越控除を受ける場合
上場株式などで損失が発生した場合、以後3年間その損失を繰り越すことができます。その際は申告分離課税を選択する必要がありますが、いずれにせよ、確定申告を行うことで損失を繰り越すことができるメリットは活用すべきでしょう。
(出典:国税庁「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」(※3))
まとめ
年金受給者の確定申告不要制度は、毎年の確定申告の手間を省くという意味で非常に有意義なものですが、その内容をしっかりと把握しておかなければ、逆に損をする可能性もあります。
特に税額の還付を受けることができるのであれば、確定申告を行わなければ還付されないことをしっかりと覚えておきましょう。
また、年金受給者の確定申告不要は誰でも適用されるわけではありません。利用する際は自分が要件を満たしているかしっかりと確認するようにしてください。
出典
(※1)国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
(※2)国税庁「災害減免法による所得税の軽減免除」
(※3)国税庁「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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