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弁護士報酬の調達方法。法テラスによる立替払いとは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年10月27日 8時30分

弁護士報酬の調達方法。法テラスによる立替払いとは?

これまで別稿にて、任意整理と自己破産、個人再生について解説しました。いずれも基本的には、手続きの代理や書類の作成を弁護士や司法書士に依頼することになると思われますが、司法書士や弁護士には報酬や費用を払わなくてはなりません。   報酬や費用の支払いがネックとなり、司法書士や弁護士への依頼に踏み切れないという方もいらっしゃるかもしれません。そのような方にとって、法テラスによる立替払いは、選択肢の1つになるかもしれません。

法テラスによる立替払いとは

そもそも法テラスとは、総合法律支援法に基づき設置された日本司法支援センターの通称です。法テラスによる立替払いとは、法テラスの民事法律扶助業務の1つです。
 
民事法律扶助業務の対象になっているのは「書類作成援助(=裁判所に提出する書類を作成する弁護士や司法書士の報酬や費用の立替)」と「代理援助(=弁護士や司法書士による手続きや交渉に伴う報酬や費用の立替)」の2つです。
 
立替払いですので、後日法テラスに返済することになります。返済は、弁護士や司法書士に依頼した事件が終結してから、事件が終わったら、原則3年以内に支払いが終わるよう毎月分割で払っていきます。利息は掛かりません。
 

法テラスによる立替払いは、誰もが利用できる?

法テラスによる立替払いは、誰もが利用できるのでしょうか? 利用できるのは、日本人と適法に滞在する外国人です(法人などは該当しません)。そして条件と審査がありますので、それぞれクリアしなくてはなりません。
 
条件とは「資力」「見込み」、趣旨」の3つです。順に見ていきましょう。
 
「資力」とは、月収と保有資産です。それぞれ、基準額以下でなくてはならなりません。月収の基準額は大都市であるか否か、住宅ローンのある持ち家か、賃貸か、医療費や教育費の有無、そして家族構成などで異なってきます。また保有資産の基準額も、家族構成などによって違います。
 
条件の2つ目「見込み」とは、「勝訴の見込みがないとはいえないこと」としています。ここでいう勝訴とは、例えば、自己破産の場合、同時免責が認められることなどです。
 
そして条件の3点目、「民事法律扶助業務の趣旨に適すること」です。報復など個人的感情を満たすことや宣伝を目的にした事件などは、民事法律扶助業務の趣旨に適していません。
 
以上が、法テラスを利用するための3つの条件の大まかな内容です。
 

法テラスによる立替払いには審査もある?

条件をすべてクリアできたとしても、法テラスによる立替払いが利用できるかというと、審査がありますので、審査しだいということになります。
 
例えば、資力の審査のために必要な書類を挙げると


・直近2ヶ月分の給与明細
・直近の課税証明書
・直近1年分の確定申告の写し
・援助申し込みから3ヶ月以内に発行された生活保護受給証明書
・直近の年金証書(通知書)の写し
・その他、これらに準ずる書類

です。
 
なお、これら資力の審査のために必要な書類は、申し込みをした本人はもちろん、配偶者も提出しなくてはなりません。もっとも、配偶者が事件の相手方であれば不要です。
 
以上の資力に関する書類の他に、資力申告書・世帯全員の住民票の写し・事件に関する書類が、審査のために必要な書類となります。事件に関する書類とは、例えば、多重債務ですと債務一覧表、離婚の場合は戸籍謄本などです。
 

まとめに代えて

以上が法テラスの立替払いの概要です。
 
報酬や費用の支払いがネックとなり、司法書士や弁護士への依頼に踏み切れないとう方にとって、選択肢の1つとして検討してみてください。
 
出典
法テラス「民事法律扶助業務」
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

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