高齢者の財産管理。「家族信託」の特徴とメリットとは?
ファイナンシャルフィールド / 2021年10月27日 11時30分
高齢化社会の進展に伴い「家族信託」が近年注目されているのを知っていますか。どんな人が利用するべきなのか、利用したいけどやり方がわからないなど、さまざまな疑問を抱いている人も多いでしょう。 本記事では、「家族信託」とは何か、仕組みやメリット、注意点などを詳しく解説します。
家族信託とは?
家族信託は、近年注目されている財産管理の1つの方法です。例えば認知症などを患い、自分で財産管理ができなくなったときのために家族に財産管理や処分できる権限を与える方法です。
家族・親族が本人に代わって財産を管理するので、高額な報酬は発生しないのが特徴です。資産家などお金がある人のための制度ではなく、どなたでも気軽に利用できます。
家族信託の仕組み
家族信託は、財産の管理をお願いする委託者と管理・運用などを行う受託者、そして財産の利益を得る受益者の3つの役割があります。
投資信託のように、子どもに資産管理をお願いして、得た利益を委託者自身が受け取ることもあります。
近年多いのは、委託者が認知症になったときの対策に、家族信託を行うケースです。家族信託で受託者・受益者を決めておけば、いざというときでも柔軟な対応がとれるでしょう。
家族信託のメリット
家族信託をすることで得られる、3つのメリットについて見ていきましょう。将来のことを考えて、家族信託を検討している人は、特徴やメリットを理解しておきましょう。
遺言書としての機能がある
遺言書は、相続開始日(死亡した日)から効力を発揮しますが、家族信託なら委託者が受益者を指定することで、生前でも遺言書と同じ効果が得られます。
ただし、委託者が生きているうちに財産をもらう人を指定できますが、家族信託した財産以外のものに対しては効力がありません。したがって、一般的には家族信託だけはなく、遺言書も用意して併用するパターンが多いと言われています。
相続の指定ができる
家族信託が遺言書として機能できる点を生かせば、次の世代以降の相続指定も可能になります。自分の財産を事前に財産を誰に渡すか、どのように使うかなどを細かく設定したい人は家族信託がおすすめです。
遺言書では、二次相続以降の相続の指定ができません。委託者が第1受益者、第2受益者、第3受益者の指定をすることで、確実に次世代まで財産を継承できるでしょう。
認知症を発症しても財産管理ができる
家族信託を委託者が健康なうちに行っておけば、万が一認知症を発症しても受託者が財産管理を行えます。将来認知症になるかもしれない不安がある人は、健康なうちに対策を立てておけば安心です。
家族信託は原則として、認知症の発症後はできません。認知症により判断能力を失った場合、契約行為ができなくなるからです。
ただし、軽度の認知症で本人に判断能力があると認められれば、家族信託を行える可能性もあります。その場合は、公証人が立ち合い、委託者が契約内容を理解していると確認したうえでの契約となります。
家族信託の注意点
家族信託を利用するときの注意点も、理解しておきましょう。
●契約に長期間拘束される
●家族信託で実現できないこともある
●税務申告の手間が増える
●家族信託で節税はできない
家族信託も万能ではありません。遺産分割協議や遺留分請求などできないことがあるため、遺産相続のすべてが解決できるわけではないことを知っておきましょう。ほかにも、税務申告のときに、信託計算書などの提出が必要です。
メリットだけを見るのではなく、総合して考えたうえで、家族信託するかを決めることが大切です。
家族信託はよく考えて決めよう
財産を持つ人が、生きているうちに子どもや親族に財産管理をお願いできる家族信託。遺言書の代わりになる、認知症対策が立てられるなどのメリットが多くありますが、注意点も多くあります。家族信託を行う場合は、事前によく内容を理解して、必要かどうかを見極めたうえで決めましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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